No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>レシートを見る限りでは、何の診療かはわからないのです。
>で、「非」ってことだけが打ってあるだけなのです。
>だから、出してもわからないだろうな・・って思ったのですが。
>いかがでしょうか?
わかりますよ。というか、申告のときの医療費を書く袋がありますが、医療費の内訳やら、治療内容・医療品名、支払った医療費などの、詳細を書かされますのでわかります(笑)
それと照らしあわせて"非"の文字をみつけたら、これはなんだとなるでしょうね。
確定申告はお早めに。もう2月の頭にやってしまいました(2/15からは事業者で、個人は早くてもかまわないそうです)
そうですね。
袋があったはずって思ったのですが、送られてきたものには袋がなかったので、あれ?って思って・・・・
袋はもらいにいかないといけなんでしょうね。
やっぱりちゃんとやらないといけないですね。
みなさま、ありがとうございました!!
No.7
- 回答日時:
回答5ですが、
「非」がどちらであろうと、本来は医療費控除対象で
ないものをごまかして対象にできないかという質問で
ある以上は、ここの規約16条の「禁止事項」に抵触
しますので、この質問は削除対象になりえます。
税務署には「資料」という担当者がいて、名の通り
いろいろな資料を照合します。何も書いていない
レシートでもレセプトと照合すれば保険外診療だと
いうことくらいはすぐにわかります。税務署に
そこまでする物理的余裕があるかどうかだけの
問題です。バレなかったらそりゃ得でしょうが、
ここでは誰もあなたの行為に責任は取れません。
ちなみに消費税に関しては、参考URLの通達で
保険対象=非課税、保険対象外=課税という
内容になってしまうので、この場合で非課税という
判断をする根拠がよくわかりません。非課税の場合
根拠になる明確なデータを教えてほしいものです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
No.5
- 回答日時:
その両方の医療費は、治療でない医療に関するので
保険対象外であり、医療費控除の対象外ですね。
非との記載があろうとなかとうと、診療内容が
確認できれば、控除対象外であるとわかりますので、
ばれる可能性はあります。それよりも控除対象に
なる交通費などをきとんと理解して、出来るだけ
損をしないように申告すべきでしょう。
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2001 …
この回答への補足
みなさん、早速どうもありがとうございます!!
まとめでお礼&補足ですみません・・・
非課税の非なのか、保険非適用なのか・・どうなのでしょう?
保険非適用なら、わかっちゃうってことですよね・・・。
どちらも適用外ということはわかっているのですが、レシートを見る限りでは、何の診療かはわからないのです。
で、「非」ってことだけが打ってあるだけなのです。
だから、出してもわからないだろうな・・って思ったのですが。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
たぶん保険適用外、つまり保険非適用の"非"じゃないでしょうか。
インフルエンザの予防接種も、コンタクトを作るのも治療費じゃないですし。ただ、税制上の医療費になるかならないかはわかりません。
私は医師の指示で、保険適用での鍼灸治療をしたことがありますが、気に入った針灸師を指名するようになったら、その指名料のところだけ "外"とレシートに打たれるようになりました。保険適用外という意味です。
No.3
- 回答日時:
再度#1です。
今、ダイヤモンドザイで、チェックしました。
確定申告の特集が乗ってたので…
jyunkichiさんの思っているとおり、この2つについては、確定申告で医療費として認められていないです。
医療費として認めてもらえるもののポイントだけ挙げますが、
1. 「治療」ならOK,「予防」はダメ
2. 医師の指示によるものはOK
3. 保険が利かなくても、「治療」ならOKになることもある
この基準からいけば、予防接種とコンタクト代および汗顔費用は不可となります。
でも、レシートの非は、非課税の非…… (くどかったですか??(^^ゞ)
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