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病院からのレシートに「非」って書いてあるものがあります。
インフルエンザの予防接種のときと、コンタクトを作ったときの眼科での診療のときのものです。
これは、どちらも医療費として認められないと思うのですが、出してもわからないのなら出してしまいたいなあ・・・。と思っています。
でも、「非」って書いてあるとばれてしまうのかなあ?
教えてください!!

A 回答 (7件)

>レシートを見る限りでは、何の診療かはわからないのです。


>で、「非」ってことだけが打ってあるだけなのです。
>だから、出してもわからないだろうな・・って思ったのですが。
>いかがでしょうか?

わかりますよ。というか、申告のときの医療費を書く袋がありますが、医療費の内訳やら、治療内容・医療品名、支払った医療費などの、詳細を書かされますのでわかります(笑)
それと照らしあわせて"非"の文字をみつけたら、これはなんだとなるでしょうね。

確定申告はお早めに。もう2月の頭にやってしまいました(2/15からは事業者で、個人は早くてもかまわないそうです)
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この回答へのお礼

そうですね。
袋があったはずって思ったのですが、送られてきたものには袋がなかったので、あれ?って思って・・・・
袋はもらいにいかないといけなんでしょうね。
やっぱりちゃんとやらないといけないですね。
みなさま、ありがとうございました!!

お礼日時:2003/02/16 20:37

回答5ですが、


「非」がどちらであろうと、本来は医療費控除対象で
ないものをごまかして対象にできないかという質問で
ある以上は、ここの規約16条の「禁止事項」に抵触
しますので、この質問は削除対象になりえます。

税務署には「資料」という担当者がいて、名の通り
いろいろな資料を照合します。何も書いていない
レシートでもレセプトと照合すれば保険外診療だと
いうことくらいはすぐにわかります。税務署に
そこまでする物理的余裕があるかどうかだけの
問題です。バレなかったらそりゃ得でしょうが、
ここでは誰もあなたの行為に責任は取れません。

ちなみに消費税に関しては、参考URLの通達で
保険対象=非課税、保険対象外=課税という
内容になってしまうので、この場合で非課税という
判断をする根拠がよくわかりません。非課税の場合
根拠になる明確なデータを教えてほしいものです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
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その両方の医療費は、治療でない医療に関するので


保険対象外であり、医療費控除の対象外ですね。

非との記載があろうとなかとうと、診療内容が
確認できれば、控除対象外であるとわかりますので、
ばれる可能性はあります。それよりも控除対象に
なる交通費などをきとんと理解して、出来るだけ
損をしないように申告すべきでしょう。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2001 …

この回答への補足

みなさん、早速どうもありがとうございます!!
まとめでお礼&補足ですみません・・・
非課税の非なのか、保険非適用なのか・・どうなのでしょう?
保険非適用なら、わかっちゃうってことですよね・・・。
どちらも適用外ということはわかっているのですが、レシートを見る限りでは、何の診療かはわからないのです。
で、「非」ってことだけが打ってあるだけなのです。
だから、出してもわからないだろうな・・って思ったのですが。
いかがでしょうか?

補足日時:2003/02/16 17:11
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たぶん保険適用外、つまり保険非適用の"非"じゃないでしょうか。


インフルエンザの予防接種も、コンタクトを作るのも治療費じゃないですし。ただ、税制上の医療費になるかならないかはわかりません。

私は医師の指示で、保険適用での鍼灸治療をしたことがありますが、気に入った針灸師を指名するようになったら、その指名料のところだけ "外"とレシートに打たれるようになりました。保険適用外という意味です。
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再度#1です。



今、ダイヤモンドザイで、チェックしました。
確定申告の特集が乗ってたので…

jyunkichiさんの思っているとおり、この2つについては、確定申告で医療費として認められていないです。

医療費として認めてもらえるもののポイントだけ挙げますが、
1. 「治療」ならOK,「予防」はダメ
2. 医師の指示によるものはOK
3. 保険が利かなくても、「治療」ならOKになることもある

この基準からいけば、予防接種とコンタクト代および汗顔費用は不可となります。


でも、レシートの非は、非課税の非…… (くどかったですか??(^^ゞ)
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たぶん…


予防接種は保険の適応外です.
コンタクトの診療も同じだと思います.
保険適応外の場合,医療費とは認められず,確定申告のときに提出できません.
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医療費として認められないから「非」ではなくて、消費税非課税の「非」だと思います。


診療報酬に消費税が付くのって、なんだか変だし~
自信ないけど……とりあえず
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