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高額医療費制度について質問です。現在がん治療中にため、高額医療費制度を受けております。
治療の最中ですが、コロナに感染し同じ病院で診察を受けてきました。この診察代と処方された薬代も高額医療費制度の対象となるのですよね。
ご教示ください。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

難しいお話し訳判りません


簡単にです
すべての入院治療費対象で自己負担例えば設定支払い1か月
5万円自己負担なら何百万円かかろうとそれ以上入りません
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正式には「高額療養費制度」といいます


恐らく対象になるかとは思いますが以下の点を確認して下さい
(ちなみにコロナ治療と投薬は3割負担になっていますね?)

癌治療を行っているのは入院ですか外来ですか
恐らくコロナの診察は外来なのでしょうけれど
高額療養費制度を利用する場合
同じ病院で入院と外来のいずれもあった場合は
例え受診した病院が同じでも「入院」と「外来」に分けなければなりません
また癌治療が入院で行われた場合だと
癌治療で高額療養費制度を受けているとのことですから
外来分が合算という形になりますが
合算をするには診察料+処方された薬代を合わせた金額が
21000円を超えないといけません
超えていなければ残念ながらコロナ治療の分は対象にはなりません
なおいずれも外来ですということであれば21000円以下でも足すことは可能です
足すのであれば癌治療とコロナ外来が同じ月でなければなりません

質問文から癌治療が入院なのか外来なのかの判断がつかないため
(外来でも癌治療が出来るようになりましたものね)
このような回答になりました
領収証をご確認のうえ対象になっていた場合はご申請をなさって下さい
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なります


限度額適用認定証があれば提示してください
ただ薬局などの支払いは金払いで あとから帰ってくるというものもありますから 医療機関の会計で確かめてください
70歳以上の方なら4月から制度が少し変わって 
3か月にわたり高額医療制度を使っていた人は安くなるそうです
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はい、その通りです。


ただ、高額医療費制度の対象は、一か月単位なので、
支払い月が同じ部分だけになります。
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はい。

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