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保険の外貨建ては叔母さんでも出来るそうなので、勝手に何も知らせないで叔母さんの名前で保険金の受け取り人にしたら、罰せられますか?

A 回答 (4件)

誰が誰を被保険者にして契約し、誰を受取人にするか、という話が全く見えませんが、勝手に被保険者にしたり、勝手に他人名義で契約を成立させて罰せられるのは、本人確認せず契約をした保険会社です。

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契約にあたって本人確認にためにマイナンバーカードなどが必要。


また契約者には契約確認ために書類が本人宛に郵送される。
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保険屋さんから受取人に連絡行きますので叔母さんから折り返し連絡が来ると思います。



勝手に何も知らせないで叔母さんの名前で保険金の受け取り人にしてはいけない。という法律はありませんのでそれが原因で訴えられることはあっても罰せられることはないです。
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されない

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