A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
同一事故による同一の傷病・後遺障害の継続的治療のためであれば、最初の通院から180日間以内の14日以上の通院部分に対して保障対象になります。
月1回の通院の場合、約半年の算定期間内だと「14日目」には達しないので、支給対象外になると思います。
もっとも、事故当初に集中的に10日程度の通院や入院があった場合は、それを含めて14日以上の日数が対象なので、保障対象になる可能性はあります。
No.1
- 回答日時:
事故による通院の場合は、定められた期間に当てはまれば「通院」だけでも給付されます。
県民共済は、各都道府県によって内容が異なる事が有ります。
お住まいの地域の県民共済パンフレットを確認されてください。
こちらは愛知県の場合です。
https://www.kenminkyosai-aichi.or.jp/sp/product/ …
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