「平成」を感じるもの

医療費控除は「1年間にかかった医療費が10万円を超えた場合に受けられる」とのことですが、「年末調整をしているサラリーマンなど、確定申告の義務がない人は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年以内に還付申告をすることができる」とも聞いています。
例えば、令和4年にかかった医療費は3万円だが、令和3年にかかった医療費が9万円で、単年では10万円を超えないが、2年合わせて10万円を超える、というような場合は控除を受けられるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

> 例えば、令和4年にかかった医療費は3万円だが、令和3年にかかった医療費が9万円で、単年では10万円を超えないが、2年合わせて10万円を超える、というような場合は控除を受けられるのでしょうか?



税金の計算は、1月~12月の1年ごとに区切って計算します。

だから、質問の医療費の例は、令和4年と、令和3年とは合算が出来ません。



> 医療費控除は「1年間にかかった医療費が10万円を超えた場合に受けられる」とのことですが、「年末調整をしているサラリーマンなど、確定申告の義務がない人は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年以内に還付申告をすることができる」とも聞いています。

過去5年以内なら、1年ごと(1月~12月)に区切って医療費を計算をするのです。

つまり、今年1月1日からの過去5年は、下記の年ごとの医療費を、1年ごと(1月~12月)の各年ごとに区切っての計算となります。
H30(2018)年分
H31・R1(2019)分
R2(2020)年分
R3(2021)年分
R4(2022)年分

繰り返しますが,医療費は、年が違うと繰り越し/合算は出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あくまでも、1~12月の1年分で集計、ということですね。
ご丁寧な説明、大変助かりました。

お礼日時:2023/01/16 12:52

>1年間にかかった医療費が10万円を超えた場合…



不正確です。
10万円または「所得の 5%」のどちらか低い方の数字を超えた場合です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>令和3年にかかった医療費が9万円…

9万円を 5% で割ると 180万円。
“を超える”となので 所得は 177万円として、これを給与収入に換算すると約 262万円。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

俗にいう年収が 262万円以下の人なら、9万円で医療費控除が申告できるのです。

そんな安月給ではないとお怒りなら、複数年の合算はできませんので医療費控除はあきらめてください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年収によっては10万円以下でも控除可能ということですね。

お礼日時:2023/01/16 13:18

年をまたぐ合算はできません


遡って修正できますがあくまでも年単位での申告です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1年分が10万円を超えるかどうか、ということですね。
すぐに回答いただき大変助かりました。

お礼日時:2023/01/16 12:50

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