No.4ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除を受けられるのが、10万円以上でないと駄目かどうかは、「申告する人が、専業主婦かどうか」ではなく「所得の5%が10万円より少ないかどうか」によります。
また、医療費控除を受けても構わないのですが、所得税を1円も払っていない人の場合、受けたところで戻ってくる金額は0円です。
専業主婦が、年間10万円以上または所得の5%以上の医療費の医療費控除を受けても良いのですが、還付額は0円ですので、手間だけが残るのではないかと思います。
ちなみに、夫の収入に関して、医療費控除を受けることもできます。
この場合、専業主婦の医療費だけで10万円以上ということではなく、生計を一にしている家族全員分の合計が10万円を超えればOKです。
色々間違えていたことがわかりました。
わかりやすく教えて下さってありがとうございます。
おかげ様でよくわかりました。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
通常10万円以上、所得が200万以下の人は所得の5%以上です。
所得とは、収入から経費を引いた額のことです。もらった金額そのものではありません。サラリーマンで言えば、年末調整をしている場合の源泉徴収票の「給与所得控除後の額」です。
また、もともと払う所得税、住民税がないと、還付(減額)になりません(申告する意味はありません)のでご注意ください。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
No.2
- 回答日時:
医療費控除は、医療費の一部が還付されるのではなく、所得税の一部が還付されるものですので、専業主婦であれば、収入はなく、所得税も支払っていませんので、医療費控除というより還付そのものがありませんので、意味がないものとなります。
ただ、専業主婦であれば、おそらくその医療費は、ご主人が支払っているものでしょうから、ご主人の方で確定申告すれば、ご主人が給料から源泉徴収された所得税の一部が還付される可能性はあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
医療費控除の額は、支払った医療費から、保険等により補填されたものを控除して、そこからさらに10万円又は所得金額の5%のいずれか低い金額を控除した後の金額が、医療費控除の額となります。
ですから、所得金額が200万円未満であれば、必ずしも10万円以上、という事にはなりません。
(例えば所得金額が100万円であれば、5万円以上、という事になります。)
所得税の一部が返還されるものなんですか。
という事は私の質問自体が間違っているわけですね。恥ずかしいです。
私は主人の扶養になっているので10万以上かかった場合は主人が確定申告をすればいいわけですね。 よくわかりました。ありがとうございました!
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