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本人35歳独身
母親64歳 年金944,000円
      給料453,000円
      退職金 2176,000円
の場合 親を扶養に入れることはできますか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 退職金は
    2,170,000円です
    よろしくお願いします。

      補足日時:2024/11/16 21:38
  • 2,176,000円です
    何度もすみません

      補足日時:2024/11/16 21:39

A 回答 (5件)

年金所得の計算


944,000円ー(公的年金控除)600,000円=344,000円
給与所得の計算
453,000円ー(給与所得控除額)453,000円=0円
退職所得の金額
2,176,000円-(退職所得控除)40万円×10=0えん

所得額の合計
344,000円

ご質問者の控除対象扶養親族にできます。
ただし「生計を一つにしてる事」が条件です。同じ屋根の下にて暮らしてるなら生計を一つにしてると判断します。


なお、退職金の額を一桁間違えて回答されてる方が誤答をつけてますので、注意してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
間違えたのかと思い焦っておりました
本当にありがとうございました

お礼日時:2024/11/16 21:35

2,176,000円として回答してございますよ。

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お母さんは退職した会社に何年勤務されてましたか。


4年未満の場合と5年以上の場合で判断が異なります。
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この回答へのお礼

10年になります
よろしくお願いします。

お礼日時:2024/11/16 21:22

帰国子女の方ですか。



日本語で論外とは、検討するまでもなくダメってことですよ。
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この回答へのお礼

申し訳ありませんでした
何度も回答をありがとうございました

お礼日時:2024/11/16 21:01

>退職金 2176,000円…



退職金が 2千万以上もあるなら論外です。

控除対象扶養者とするための要件は、「合計所得金額」が 48万円以下です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「合計所得金額」とは、
次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。
(※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。
(※2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
(1) 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

純損失や雑損失の繰越控除
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
では扶養にいれても良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2024/11/16 20:55

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