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医療費控除や健康保険適用の検査で
予防目的は医療費控除にも健康保険適用にもならない
治療目的は医療費控除や健康保険適用(一部例外があると思いますが)になるとの認識でいますが、任意(予防目的)で受診した検査で異常を指摘された場合、医療費控除や健康保険適用となるのでしょうか?
今回人間ドックで、メニューにない胸部CTを自費で受けました。その結果『要経過観察』『来年の人間ドックで再検査』との通知が来ました。
来年の人間ドックでの再検査は、医療費控除にも健康保険適用にもなると思いますけど、今回の検査は医療費控除にも健康保険適用にもならないのでしょうか?教えて下さい、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「次回の検査は医者の指示です。

それでも対象外ですか?」

ドック費用そのものは「予防のための検査」だから「治療ではない」ので医療費控除の対象外です。
ただし、その検査がそのまま治療に繋がった場合には医療費控除額にいれましょう。というわけです。
次回の検査時にはこのメニューも入れるようにというのは、治療が始まったわけではないので、対象外でしょうね。
継続検査を支持された項目のみを再検査した場合は医療費控除対象だと思います。
他に回答がされて、どう回答されるかを待ちたいところですね。

ところで、医療費控除については年を経て考え方が変わってるのは、周知のとおりです。
かっては「妊娠、出産は病気ではないので、医療費控除の対象に元々ならない、異常分娩のときにどうのこうの」という話でしたが、現在は「全部、オッケー」です。
そのうちに人間ドック費用も医療費控除の対象になるのでないかと思います。
ただ、高額贅沢な人間ドックがあるので、高所得者がお金に任せて受けた「高級人間ドック代金」は医療費控除の対象にする必要がないとして、またまた良くわからない条件がつきそうです。
そう考えると「余り細かく法律論争をするようなところではない」のかもしれません。
租税法律主義からみると、そんないい加減なことでいいのかと思う点です。
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この回答へのお礼

再びの御回答ありがとうございます。
了解しました。

お礼日時:2011/06/25 18:43

医療費控除の対象になりません。


いわゆる人間ドックその他の健康診断は疾病の治療を伴うものではないので、その人間ドック等の費用は、医療費控除の対象とはなりません。
  ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれます(所得税基本通達73-4)。

なお、税法上の医療費控除と健康保険適用とは関係がありません。
医療費控除は税金の計算上の制度。
健康保険の適用がされるかどうかは別の制度だからです。

希に健康保険の適用がされる治療しか医療費控除の対象にならないという認識の下、一緒に土俵に上げて議論されてしまいますが、間違いだと思います。

この回答への補足

補足質問をさせていただきます。
今回の検査が医療費控除の対象にも、健康保険適用の対象にもならないのは判りました。
ただ次回の検査は医者の指示です。それでも対象外ですか?

補足日時:2011/06/25 13:36
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
医療費控除の対象と健康保険適用の対象が、イコールでない事は判っています。税金か健康保険かどちらのカテゴリで質問するか迷いました。

お礼日時:2011/06/25 13:32

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