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医療費控除で所得税が返ってくるかどうかの簡単に判断する方法

年収が税込260万位で2012年の医療費(病院・薬代)が15万位だったのですが、
この場合医療費控除を受けられますか?

会社勤めで、生命保険とか入ってないし扶養もしてないので
年末調整の紙はハンコだけ押して出しました。

年収が260万の時、医療費が何円以上なら控除が受けられるか、
簡単な式を教えていただけますか?

A 回答 (6件)

医療費控除は、「10万円」もしくは「所得(収入ではありません)の5%」のどちらか安い方を差し引いた金額が、実際に控除できる金額となります。


これは、別の言い方をすれば、「最高で10万円、所得金額によっては10万円以下でも、基準額を超えていれば、医療費控除の申告をすれば税負担が軽減される」ことになります。

ですから、医療費が10万円を超えた段階で、少なくとも「医療費控除として申告する控除額が、発生している」ことになります。
質問者さんの場合、他の方がすでに計算してくださっているように、所得金額が200万円以下であるので、すなわち所得の5%が10万円以下なので、10万円より安い金額を「医療費から差し引いて」控除金額にすることができます。

ちなみに、医療費控除は年末調整では処理できないので、年末調整の紙は(医療費控除の申告はせずに)ハンコだけ出す……というのは、(他に申告する用事がなければ)それで正解です。

どれくらい税負担が軽減されるかは、
・所得税の還付は、控除額に自分の税率を掛け算する(質問者さんの場合は、5%でしょうか)
・今年6月から天引きされる住民税は、控除額の10%が年間軽減額。給与天引きの金額は、それを12で割り算した金額が、申告前より安くなります。

ただし、所得税の還付については、「すでに支払った金額」が上限です。
なぜなら、「国からお金をもらえる」のではなく、あくまでも「税金が安くなる」だけなので、還付金のでどころは「すでに支払った所得税」なのです。
払った所得税を超えた金額は、もらえません。
控除額に自分の税率を掛け算した金額が、「すでに支払った所得税額」より多い場合、実際に還付される金額は、「控除額に自分の税率を掛け算した金額」ではなく「すでに支払った所得税額」だけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/24 20:42

>医療費控除で所得税が返ってくるかどうかの簡単に判断する方法



目安で良ければ、以下のサイトが便利です。(医療費控除にも対応しています。)

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/

>年収が税込260万位で2012年の医療費(病院・薬代)が15万位だったのですが、この場合医療費控除を受けられますか?

受けられます。

>年収が260万の時、医療費が何円以上なら控除が受けられるか、簡単な式を教えていただけますか?

「給与しか収入がない」ならば、上記サイトに医療費を入力するだけで判断出来ますが、「式」ですと以下のようになります。

{実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額}-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額
(2) 10万円…その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額(「給与所得」しかなければ、それが「総所得金額等」です。)

(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』より抜粋
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

-----
「給与所得」の求め方

「給与所得」=「給与支払金額」-「給与所得 控除」

『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。
※「給与所得 控除」は「所得控除」ではなく「給与所得者」に【無条件で】認められている「必要経費」です。

*************
(参考情報)

※「確定申告のデータ」は、税務署から(申告書に記載した住所の)市町村に提出されますので、別途「住民税の申告」をする必要はありません。

(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …

-----
『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。

『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』
http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/24 20:42

NO3ですすいません。

給与所得の計算が誤ってますね
NO2の方が計算した計算がただしいです。
申し訳ございません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/24 20:42

給与収入が230万の場合給与所得は143万となります。


230万÷4(千円未満切り捨て)*2.8%-180,000円
基本的に医療費控除の計算は
(支払った医療費-高額医療補てん金)-(所得の5%か10万円の少ない方)
という計算になりますので
上記給与収入しかない場合、143万*5%=71,500円となり
支払った医療費から高額医療補てん金を差し引いた金額が上記71,500以上であれば
医療費控除は受けれます。
ただし、源泉徴収票の源泉徴収税額が0円の方は医療費控除を受けても還付する税金が
発生しないので、意味がないです。

給与所得の計算の仕方

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

医療費控除の計算の仕方

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

源泉徴収票の見方

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …

(第1 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書))
ここの源泉徴収税額が0円以上でなければなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/24 20:42

>年収が税込260万位で2012年の医療費(病院・薬代)が15万位だったのですが、この場合医療費控除を受けられますか


もちろんです。
年収がいくらでも医療費総額で10万円を越えれば受けられます。
なお、おおよそ310万円以下なら、下記の通りです。

まず、所得(給与所得控除後の額)を計算します。
2600000円÷4(千円未満切り捨て)×2.8-180000円=1640000円
これは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」ですから、その欄の数字を見れば計算の必要ありません。

1640000円(所得)×5%=82000円
これを越えれば医療費控除を受けられます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

年収がどんなに低くても医療費が10万超えれば控除が受けられるのですね。

お礼日時:2013/01/24 20:32

年間給与260万円


給与所得控除後の額(給与所得)は164万円。
164万円×5%=82,000円。
これは「年間82,000円を越えた額が医療費控除額となる」という意味です。

医療費負担額の総額15万円から82,000円をひくと68,000円。
これが医療費控除の額です。

所得税率が5%で徴収されてますので、68,000円の5%が還付額です。
3,400円です。

源泉徴収票に記載されてる「所得税額」を限度として、3,400円までなら還付されます。
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この回答へのお礼

給与所得控除後の額に5%をかけた値より多い額って事ですね。

お礼日時:2013/01/24 20:32

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