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生命保険の手術一時金の税金について教えて下さい

今年の中で日帰りの簡単な手術を受けまして生命保険の
手術一時金15万円が支給される要件に当てはまっています。
この一時金は税法的にはどのような扱いになるのでしょうか?

雑所得でしょうか。
それとも配当金と同様に生命保険料控除の申告額から差し引かないといけないのでしょうか。

ざっくりですが、以下が医療費関係の今年の支出です。
ちなみに手術一時金はまだ申請しておらず年内に受け取れるかどうか不明です。

生命保険料 4万円
手術費用 3万円
他医療費 5万円
傷害保険料 1万円

明後日には会社に年末調整の書類を提出しなければならず急いでおります。
何卒ご教授いただけますようお願いいたします。

A 回答 (2件)

>雑所得でしょうか。


いいえ。
非課税です。

>それとも配当金と同様に生命保険料控除の申告額から差し引かないといけないのでしょうか。
いいえ。
引く必要ありません。
あくまでも、生命保険料控除は払った保険料に対する控除です。
なお、医療費控除を申告する場合は、かかった医療費から引かなくてはいけません。
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この回答へのお礼

手術一時金は非課税とのこと。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/10 21:40

>この一時金は税法的にはどのような扱いになるのでしょうか…



医療費控除の対象からは引き算しなければなりませんが、もらったお金自体はだまってポケットに入れておけばよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1760.htm

>雑所得でしょうか…

ではありません。

>それとも配当金と同様に生命保険料控除の申告額から差し引かないと…

生保控除の対象になる生保で間違いなければ、引き算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/10 21:39

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