No.5ベストアンサー
- 回答日時:
(1)いま夫の扶養に入っていますが、関係なく戻ってくるのでしょうか?
退職年月日から察するに、所得100万円未満とは給与収入のことですね。(源泉徴収票の、住所欄のすぐ下に記載されている金額をご確認下さい。)それなら今ご主人の扶養であることは関係なく、引かれた所得税は全額戻ってきます。
(2)出産手当金、一時金と会わせて75万円社会保険事務所からもらっていますが、関係ありますでしょうか?
何ら関係ありません。全額戻ってきます。
(3)確定申告には何が必要でしょうか?
源泉徴収票と印鑑(三文判可)です。あと、振込み先を記入する箇所があるので、通帳です。(必ずご自分の名義のものを。)それ以外何も必要ありません
全額戻ってくるので、医療費控除については考える必要はありません。ただ、ご主人が医療費控除の確定申告をするとご主人の所得税も戻ってくる可能性が高いです。
No.4
- 回答日時:
(1)年収が100万円未満なので問題ないでしょう。
医療費控除は具体的に計算してみないとわかりませんが
旦那さんの方で申告するかtommy0tさんで申告するかで
医療費控除が変化します。旦那さんの方で行う時は
家族全体の医療費になります。
(2)医療費控除の計算で支出と相殺できればよいのですが・・・
病院へ支払った領収書、交通費(電車・バスは記録が必要
タクシーは領収書)風邪薬など売薬を買っていればレシート
を集めてみましょう。
(3)確定申告することで給料から差し引かれた税金が返って
来ますよ。(多分)
→退職の時に「給与所得の源泉徴収票」出して見て下さい。
支払金額と源泉徴収額が埋まっているだけで、同じ行の
「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計」が
空白になっています。
a給与所得控除後の金額=支払金額×40%(65万未満は65万)
b所得控除の額の合計=38万+今年一年に支払った社会保険料
(生命保険や年金の掛け金も含める)
a-bがマイナスかそれに近い金額になるはずです。
出産手当が+になっても課税額には行かないと思われますから
源泉徴収票にある源泉徴収額は返ってきます。
因みに地方税は、昨年の年収分を支払っている為に戻ることは
ありません。その代わり来年は0で済むと思います。
No.3
- 回答日時:
2は、出産費用より控除しますので、
医療費控除はないと思います。
あっても、必要ないけど。0なので。
子供ではなく、母に支給されます。
夫の健保からなら、夫に出ます。配偶者出産一時金
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