A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
あなたのご主人もしくはあなたが義母の生活の世話をしておられることが客観的にも認められるようなら、あなたのご主人が義母(ご主人にとっては実母)を税法上の扶養として扶養控除が受けられ、また実母が支払った医療費に対してご主人が医療費控除を受けることができるはずです。
一般に医療費控除は、年間で10万円以上支払った場合、その超えた分に対して税法上の控除が認められており(保険適用等で支払った分の戻しがあれば、その戻し分と相殺して10万円以上)、交通費や入院時の食事代も原則控除の対象として含められます。
75歳以上で収入もないとのことですので、仮に年金収入があったとしても受給額で158万円以下でしたら被扶養者としての要件を満たすと思われるため、ご主人が扶養控除&医療費控除を受けることは可能であると考えられます。
No.4
- 回答日時:
食事代を含めた25000円は、控除対象です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1126.htm
タクシー代は、通院費として認められるかどうかは、
症状その他状況次第です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm
さて、還付されるかどうかは、所得税を納めているか
どうかです。
納めていなければ、戻ってくるべき税金がないので
残念ながら戻ってきません。
No.2
- 回答日時:
税金の医療費控除に関してはNo.1の方回答でお解りだと思います。
医療費の支出に関しては各地方自治体により高齢者の方の負担を軽減する措置を実施しています、義母のお住まいの市町村役場にて情報を終始されることをおすすめします。申告に相談に来られる方で当方の市町村に給付制度があり相談者の方の市町村に問い合せることが良くあります(給付金を計算しておかないと後で申告が間違っていることになるため)。戻して貰える制度があり給付制度の説明をすると市町村から何にも言ってくれなかった言われる方が多いです。
No.1
- 回答日時:
まず最初に、医療費控除は、所得税(住民税)を納めているかたが対象であり、還付されるのは、医療費ではなく、納めた税金の一部です。
また、医療費控除の基準額は、10万円か所得の5パーセントとの比較となります。したがいまして、低所得者であっても、税を納めていれば、医療費控除によって、納めた(納める)税金の一部が還付(少なく)になります。
次に、医療費控除の対象となるものですが、通院のための交通費は認められています。しかし、タクシーはそれを使わなければならない状況かどうかによります。領収書も必要でしょうね。病院へ支払った金額であっても、認められないものもあります。さらに、生命保険などからや、市区町村から貰った(戻った)お金は差し引くことになります。
さて、収入の無い義母様は、どなたかの扶養家族になられているのでしょうか?それでしたら、義母様を扶養なさっているかたが医療費控除を受けることができます。条件などは、前述のとおりです。
詳細が不明ですので、これぐらいにしますが、いずれ、税務署へご相談してみてはいかがですか?還付の対象となるかたが、確定申告をしなくてはならないかたでなければ、つまりサラリーマンなどであれば、申告は確定申告期間が終了しても受け付けていただけますし、今の時期は忙しいでしょうから、落ち着いてから、ゆっくり相談するのも一つの手です。
長文、失礼しました。
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