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既婚・無職の女性です。

昨年まで無職・無収入だっため、夫が配偶者控除をうけていましたが
今年1月、私が父より相続した土地を売却したため配偶者控除がはずれました。
(譲渡所得の確定申告は21年分として、来年2月~3月の期間に行う予定です)

そこで、21年分の医療費控除について教えて下さい。
今年分、私と夫の医療費が合算して10万円を超えそうです。
その場合、私・夫のどちらが医療費控除を申告しても良いのでしょうか?
また、私が申告した場合、譲渡所得に掛かる税金から還付されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>とは、私(妻)が申告した場合、夫宛の領収書について


>「これはあなたの収入から支払ったのか?」と指摘される可能性があると言う事でしょうか?
そうです。
他の方がお答えしてる通り、申請はどちらでも出来ます。
しかし今回たまたま相続で収入が出来ての扶養から外れてるのですから通常生計を一とする人とは旦那様になりますよね。
で、急に医療控除の申請を行う。
ご質問者様の名前が書かれてるものは問題ないと思いますが、旦那様の名前が書かれてれば自ずと不思議になって当然と思いますよ。
その疑問を聞いてくるでしょうと書いた次第です。
でも 基本は医療費を支払った方が控除申請をするが原則ですので、この医療費私が払いました。と言えばそれ以上突っ込まれません。
でも 疑問符は残るでしょうね。
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家族の医療費を支払った場合に、それを否定することは困難ですが、証明することも困難なわけです。


医療費控除は、本来は、「支払った人が控除対象」です。ただし、上記の理由で、家族の医療費を控除対象にしたところで、税務署が否定したくても主張を証明できる物がないので、家族分をまとめて申告できてしまうのが現実なだけです。

質問者さんが申告しても良いんですが、「医療費を含めた家計のために夫が働いて収入を得ているのに、妻がわざわざ譲渡所得を切り崩して夫の医療費を払ったのか?」と違和感を感じられてしまう可能性が(共働きの夫婦に比べて)高いかも~という気はします。
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SORAN27さん、こんにちは。



ご夫婦どちらが申告をされてもいいですが、
生計を一にしているのであれば、所得税の多い方が
医療費控除を申告した方がお徳ですよ。

国税庁のサイトがわかりやすいと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

国税庁のサイトを見ても、どちらでも良いようですね。

お礼日時:2009/05/21 23:31

基本的にはどちらでも申請できます。


但し両方での申請は出来ません。
要は医療費を誰が支払ったかで決まります。
ただ気をつけないといけないのは 領収書に書かれてる名前を税務署で指摘される可能性はありますね。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

>医療費を誰が支払ったか
>領収書に書かれてる名前を税務署で指摘される可能性

とは、私(妻)が申告した場合、夫宛の領収書について
「これはあなたの収入から支払ったのか?」と指摘される可能性があると言う事でしょうか?

お礼日時:2009/05/21 12:29

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