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平成16年度の白色で所得税の確定申告書を書いています。16年度で医療費の控除を申請するつもりですが、40万円以上支払っていて、高額療養費制度も申請できるのでしょうか。確定申告書の医療費控除に記入して提出したとき、高額療養費制度が受けられないことは考えられますか。もしこの制度が利用できたなら、どこで申請できるのでしょうか。どなたか教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

他の方が既に説明されていますので、簡単に書きますが、高額療養費制度については、基本的に、医療機関ごと、月ごとで一定額を超える部分についてもらえるもので、但し、保険外の治療費にかかる分は対象外となります。



一方の医療費控除については、1月~12月までに実際に支払った医療費から、高額療養費のような保険等により補てんされるもの(まだもらっていなくても見込み金額)を控除した後の金額から10万円(又は所得金額の5%)を引いた後の金額が医療費控除として所得金額から控除できますので、医療費控除の金額が還付される訳ではなく、その分の税金が安くなるだけですので、仮に医療費控除の額が10万円としても、税金に直せば所得にもよりますが、税率区分10%の方であれば、10万円×10%×80%(定率減税20%控除)=8千円で、税率区分20%の方であれば、20万円×20%×80%=1万6千円、という金額により、その分の税金が少なくなり、源泉徴収税額があればその分が還付されるだけですので、意外と戻らないものではあります。

白色で確定申告書を書いている、という表現から推察するに、還付申告ではなく、事業所得か何かの申告でしょうから、お急ぎですよね。
順序としては、高額療養費を請求してから医療費控除の申告をすべきとは思いますが、やり方としては2つあると思います。

まずは、高額療養費を見積額で引いて医療費控除も一緒に申告して、後に高額療養費の額が確定した時点で、その差額を修正申告により納付する方法です。
(差額で、逆に医療費控除が多くなれば、更正の請求により還付してもらうこととなります。)

もう1つの方法は、医療費控除を全く考慮せずに確定申告して、高額療養費を請求し終えて、金額が確定した時点で、医療費控除があれば、更正の請求により還付してもらう方法です。
(但し、更正の請求は法定申告期限から1年以内にしなければなりません)

日数も少ないですし、現時点で高額療養費の見積りが難しい状況であれば、後者により申告すべきとは思います。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/03/12 23:41

医療費控除は、1年間に支払った医療費の合計が「10万円または所得の5%(このうち少ない方)」だと、申告できます。



高額療養費は、医療費控除とは、制度が利用できるのか?という意味では、関係がありません。
高額療養費を利用した結果、医療費控除ができる金額に達しなかったというケースはありますが。

高額療養費は、医療費控除と仕組みが異なります。
年額○円以上ではなく、月単位(月末日締め)でいくら払ったかで、申請できるかどうか決まります。

ですから、質問者さんが支払った金額だけを聞いても、高額療養費の制度が使えるかどうかは分かりません。
正直なところ、それ以上の金額の支払いがあり、医療費控除をしたとしても、高額療養費が申請できないこともあります。

還付申告だけなら3月15日を過ぎても(遅刻ということではなく)受け付けてもらえるのではないので、じっくり確認してから申告しても良いかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/12 23:43

これには順序があります。

高額療養費が先です。

昨年 40万以上とのことですが、高額療養費は月単位です。暦の月ごとに一つの医療機関に○○円以上支払ったら、○○円を超える部分は健保で補てんするというものです。

そこで、昨年 1月から 12月までの各月で、高額療養費で補てんされた部分を引いた実支払額の合計が、10万円以上であれば、10万円を超える部分だけを、所得税の課税対象額から引き算してもらえるという制度です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/12 23:43

高額医療費は健康保険の種類によって


1.健康保険組合
2.社会保険事務所
3.市町村役場
のいずれかに申請します。

高額医療費の支給を受けると、これを差し引いて医療費控除を受ける事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/12 23:44

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