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こんばんわ!
先日、医療費控除についてこちらで色々教えていただいたのですが、ひょんなことから、医療費が一ヶ月間に支払った金額が高額ならいくらかお金が戻ってくるということを、今日知りました。
実は2月の中旬に確定申告で医療費控除と配偶者特別控除を申請し、領収書は手元にありません。
去年の7月10日に帝王切開で出産し、領収書がないのではっきりとは分かりませんが、おおむね58万ほどかかりました。出産育児一時金は38万円、生命保険で戻ってきたのが9万4千円でした。
昼間は用事で外出していて、帰ってきたらポストに国税還付金振込み通知書が届いていました・・・。ちなみに還付金額は1万5千円未満です。
そこで質問なのですが、もし高額療養費の手続きが取れるのなら取りたいなと思うのですが、領収書がない状態でも可能でしょうか?
また、もし手続きが可能なら、確定申告の修正申告をしてでも高額療養の手続きをしたほうが得なんでしょうか?
ご存知の方いらっしゃったら、どうかお教えください。
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>そこで質問なのですが、もし高額療養費の手続きが取れるのなら取りたいなと思うのですが、領収書がない状態でも可能でしょうか?
加入している健康保険によって違うでしょう。
手続きの仕方は健康保険によって異なります。
まず、会社に聞くか、健康保険に直接確認されることをおすすめします。
また、領収書は、病院によっては有料で再発行してくれることもあります。
税務署に言えば、すぐにではないとしても返してくれるでしょう。
>もし手続きが可能なら、確定申告の修正申告をしてでも高額療養の手続きをしたほうが得なんでしょうか?
そりゃ得ですよ。
保険診療分(保険外の医療費は含まれません)の自己負担限度額(通常、80100円)を超えた医療費がまるまる戻ってきますから。
税金の控除は控除対象医療費に税率をかけた分が戻るだけです。
貴方の所得がわからないのではっきり言えませんが、還付金の額からすれば税率は5%でしょう。
なお、修正申告は高額療養費の額が確定した(わかった)時点でしてください。
早めに健康保険で教えてもらったほうがいいでしょう。
こんにちわ。
早速のご回答ありがとうございます。
みなさんのご回答を拝見させていただいたあと、早速健保組合に問い合わせしてみました。
領収書はいらないし、書類を書いて送り返すだけのようなので、書類を送ってもらうことになりました。
金額が分かり次第、修正申告をしに行きたいと思います。
今回の件で、世の中知らないと損をすることも多いんだなと、改めて感じました。
偶然ですが、教えてくれた生保レディーさんに感謝します(笑)
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず正常な分娩であれば健康保険は適用されません。
ただし出産育児一時金が支給されます。なにかあって健康保険適用であれば高額療養費の対象にはなります。ただ全額ではなく保険適用部分についてだけです。領収をみればわかるでしょうが、手元にないのであれば出産した病院に問い合わせることになると思います。
なお税金のほうの医療費控除は実際に支出となった金額で判断しますので、高額療養費や一時金、生命保険などからの額を差し引くことになります。
58万円の内訳がわかりませんが、仮に全額が出産費用だとすれば実際の支出は106000円でぎりぎり医療費控除ですよね。これで高額療養費で少し戻ってくると、修正しないといけなくなりそうな気がします。
高額療養費で戻ってくるのか、戻ってくるならどれだけかというのは、やはり病院に問い合わせてみるしかないでしょう。
こんにちわ。
早速のご回答ありがとうございます。
健保組合に問い合わせしてみたところ、今からでも手続きはできるそうです。領収書もいらないとのことでした。
早速手続きを取りたいと思います。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
帝王切開なら保険診療該当ですね。
すいません。1ヶ月の保険診療自己負担分を集計し、医療保険の限度額(所得により変わる)超を高額療養費請求したうえで、返還額の額が決まった段階で、医療費控除の補填金額に加え修正申告し、還付受けすぎた所得税額を返還です。
高額療養費は、保険によっては、診療報酬の請求時に自動的に返還となったりしますので、領収書の提出の要・不要は保険者か保険担当(厚生担当)に聞いてみてください。
時間がかかりますが、提出済みの確定申告に添付の領収書の返却も可能です。
こんにちわ。
早速のご回答ありがとうございます。
お礼を書く前に健保に問い合わせしてみました。
どうやら領収書はいらないようで、手続きも書類に記入して送り返すだけのようで、助かりました。
戻ってくる金額が分かり次第、修正申告をしたいと思います。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
高額療養費で限度額超が返金されるのは(医療)保険診療の自己負担分です。
通常分娩の場合は(医療)保険診療外となります。
http://have-a-baby.expense-money.com/2007/03/pos …
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