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確定申告しようと資料見ていたら両方支払っていました。妻は後期高齢者ではありません。
併課されるのですか。

A 回答 (5件)

あなたが後期高齢者で世帯主ならば自分の後期高齢者医療制度保険料と妻の国民健康保険税を支払う事になります。


国民健康保険税の支払義務者は(国民健康保険加入者でなくても)世帯主になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
妻の分ですね。

お礼日時:2024/02/20 13:44

要領を得ない方ですね。


ネットでの相談は無理な方のようです。
市役所へ行って対面で説明してもらってください。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/02/20 14:56

>誕生日は1月2日…



あなたが?
それとも妻が?

>年末の通知で国保は昨年1年間16万円ほど預金引き落とされて…

いつからいつまでの分?

>後期高齢者健康保険料は振り込み用紙で66万円…

誰の分?
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この回答へのお礼

妻は課税されるほど収入はありません。
昨年後期高齢者になりました。
令和5年国保、後期高齢者健康保険料は私への請求です。

お礼日時:2024/02/20 13:56

国保も後期高齢も


[納期限] = [その月の分]
とは限りません。

しかも、国保と後期高齢では分納回数が異なることもあります。

このため、75歳の誕生日直後は二重賦課されたように錯覚することもあり得ますが、実際にに重複することはありません。

それとも、まだまだ75歳にはならないのに、後期高齢者医療保険料を納めさせられたと言うことですか。

いずれにしても、ご質問文はもう少し状況を詳しく丁寧に書いてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
誕生日は1月2日です。

役所からの年末の通知で国保は昨年1年間16万円ほど預金引き落とされていたのを知りました。後期高齢者健康保険料は振り込み用紙で66万円です。
妻は後期高齢者ではありません。

お礼日時:2024/02/20 13:43

>>併課されるのですか。



誕生日の関係で、タイミング的に併課となる場合があるかもしれません。
でも、その場合は、それぞれ1/2となるため、トータルの支払い金額は2倍にはなりません。
また、微妙な日に他の市や区に転居している場合は、1/4となったりします。いずれにしても、支払金額が通常の月と同じようになるように調整されるはずです。

もし、余分に支払っているなら、支払先の自治体に連絡しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どちらも1年分です。合計80万円ほどです。

お礼日時:2024/02/20 13:34

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