
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告は、いつでもできます。
確定申告をして、所得税の還付を受けるなら、
むこう5年間の期限があるんですよ。
そもそも、令和3年分の確定申告の期限は、
e-Tax障害やコロナなどにより、納税があっても
4月15日までの提出で、なんら問題ありません。
No.5
- 回答日時:
> 支払うべき税金はありません。
この意味が分かりません。
● 年金支給の複数の源泉徴収票や、給与等の複数の源泉徴収票などに記載の、先取りされた合計の所得税が、どの源泉徴収票にも「ゼロ」と記載ということですか?
● それとも、確定申告の計算結果の還付が「ゼロ」、つまり、複数の年金支給の源泉徴収票に記載の合計の所得税や、給与等の複数の源泉徴収票に記載の所得税などの、総合計した所得税の金額が、「減額が無し」つまり、「還付がゼロ」ということですか?
前記、どちらの「ゼロ」であっても、5年以内なら確定申告が出来ます。(確実にゼロなら確定申告をしなくてもいいかなと、私は思いますが、計算間違いも有るし・・・・)
また、確定申告の計算結果が「還付」になる場合、つまり、複数の源泉徴収票の総合計した所得税が還付になる(所得税が少し減額になる)のも、5年以内なら確定申告が出来ます。
(還付になることが確実に分かる場合、税金を多めに支払っているし、また、確定申告の手間や煩わしさと比べて、還付額が金額がわずかなので、確定申告をしない人もいます)
しかし、確定申告の計算結果が「還付にならず」、つまり、さらに「所得税が追徴・増額」になるなら、4月中頃の期限までに納税をしないと、ペナルティの延滞税などになります。
ありがとうございます。【支払うべき税金はありません】の意味は、毎年確定申告をしており、今回はふるさと納税もありますので、追加で支払う税金はなく、還付があるという意味です。いずれにしろ多くの方からご親切に回答いただき、今年は4月15日まで受付されるということと、還付は5年以内はOKということが分かりました。皆様、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
確定申告書を作成した結果次第です。
結果が納税(追徴)であれば、3/15を過ぎた日数に応じて、
延滞税が追加されます。
結果が還付であれば、5年以内に出せばよいです。
No.2
- 回答日時:
還付のみの申告であれば5年間可能です。
また、今年は申告書に一文を書き加えれば4月15日まで期間内申告の扱いになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/ …
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