アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

毎年社会保険料、生命保険料、後期高齢者医療保険に加え、昨年はふるさと納税も
ありましたが、勘違いして3月15日の期限を過ぎてしまいました。この場合は一切申請は
できないのでしょうか。なお支払うべき税金はありません。

A 回答 (6件)

確定申告は、いつでもできます。



確定申告をして、所得税の還付を受けるなら、
むこう5年間の期限があるんですよ。

そもそも、令和3年分の確定申告の期限は、
e-Tax障害やコロナなどにより、納税があっても
4月15日までの提出で、なんら問題ありません。
    • good
    • 0

>還付は5年以内はOKということが分かりました。

皆様、ありがとうございました。
そうなんですが、去年のふるさと納税を令和4年度の住民税に反映させるためには早めに申告をしたほうがベターです。
6月の住民税決定に間に合わない場合は少し厄介です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

了解しました。今年はコロナの関係で締め切りが4月15日に伸びたということも分かりましたので今月中に申請したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/27 09:57

> 支払うべき税金はありません。



この意味が分かりません。

● 年金支給の複数の源泉徴収票や、給与等の複数の源泉徴収票などに記載の、先取りされた合計の所得税が、どの源泉徴収票にも「ゼロ」と記載ということですか?

● それとも、確定申告の計算結果の還付が「ゼロ」、つまり、複数の年金支給の源泉徴収票に記載の合計の所得税や、給与等の複数の源泉徴収票に記載の所得税などの、総合計した所得税の金額が、「減額が無し」つまり、「還付がゼロ」ということですか?

前記、どちらの「ゼロ」であっても、5年以内なら確定申告が出来ます。(確実にゼロなら確定申告をしなくてもいいかなと、私は思いますが、計算間違いも有るし・・・・)

また、確定申告の計算結果が「還付」になる場合、つまり、複数の源泉徴収票の総合計した所得税が還付になる(所得税が少し減額になる)のも、5年以内なら確定申告が出来ます。
(還付になることが確実に分かる場合、税金を多めに支払っているし、また、確定申告の手間や煩わしさと比べて、還付額が金額がわずかなので、確定申告をしない人もいます)


しかし、確定申告の計算結果が「還付にならず」、つまり、さらに「所得税が追徴・増額」になるなら、4月中頃の期限までに納税をしないと、ペナルティの延滞税などになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。【支払うべき税金はありません】の意味は、毎年確定申告をしており、今回はふるさと納税もありますので、追加で支払う税金はなく、還付があるという意味です。いずれにしろ多くの方からご親切に回答いただき、今年は4月15日まで受付されるということと、還付は5年以内はOKということが分かりました。皆様、ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/26 17:21

確定申告書を作成した結果次第です。



結果が納税(追徴)であれば、3/15を過ぎた日数に応じて、
延滞税が追加されます。

結果が還付であれば、5年以内に出せばよいです。
    • good
    • 1

還付のみの申告であれば5年間可能です。



また、今年は申告書に一文を書き加えれば4月15日まで期間内申告の扱いになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/ …
    • good
    • 2

還付申告はいつでも受け付けていますからお近くの税務署で申告してください。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!