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個人事業主です。
昨年の12月に国民健康保険から建設連合組合の健康保険に切り替わりました。
とりあえず12月に国保から通常通りに引き落としされましたが、年が明けて1月に修正されて一部還付されました。
そこで確定申告ですが、国保の保険料は還付されたのは翌年ですが、還付された額を差し引いて申告すれば良いのか、それとも昨年度に払った額として修正前の額で申告し、来年の申告で還付金を処理するのか分かりません。
分かりにくい文章かと思いますが、教えて頂けると有り難いです。お願いします。

A 回答 (3件)

>還付されたのは翌年ですが、還付された額を差し引いて申告すれば良いのか…



はい。

>昨年度に払った額として修正前の額で申告し、来年の申告で還付金を処理する…

これは同様な例として、医療費控除での説明があります。
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 医療費を補てんする保険金等の額が、医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、補てんされる保険金等の見込額に基づいて計算します。
 なお、後日、補てんされる保険金等の確定額と当初の見込額とが異なる場合には、修正申告又は更正の請求の手続きにより訂正してください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
------------------------------------------------

つまり、来年の申告で還付金を処理するのではなく、あくまでも去年分の修正申告が必要だと言うことです。
修正申告による追納分には、ペナルティとしての過少申告加算税と、利息分としての延滞税が付いてきます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

申告書提出前に分かっている以上は、引き算して申告しましょう。
そのためにも、確定申告の受付開始が年明け早々ではなく 2/16 とされているのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます!
修正してから申告して大丈夫なんですね。
詳しいご回答感謝します!

お礼日時:2019/02/16 09:21

還付が翌年以降であっても当年の社会保険料控除から差し引きます。

すでに申告済みであれば修正申告が必要になります。

こちらは国民年金の例ですが、健康保険も同様でよいと思います。
http://www.tochizei.or.jp/kurashi/kurashi27-11.h …
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この回答へのお礼

解決しました

ご回答ありがとうございます!
申告はこれからですので、そのように申告させて頂きます!

お礼日時:2019/02/16 12:04

基本的には1月〜12月の期間の申告なので、還付の分は来年申告されていいと思いますが、自分的にはどちらでもいいのかなとも思います。

税務署へ問い合わせれば、教えてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2019/02/16 09:15

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