これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料)を今年中に今年の2月分から~翌年の3月分まで一括で支払った場合は支払った全ての額の社会保険料控除受けられますか?

今年の確定申告の際には、昨年の分しか社会保険料しか控除してません

今年の2月分から~翌年の3月分までの14ヶ月分の社会保険料を控除出来ますか?

質問者からの補足コメント

  • 訂正。

    ごめんなさい。正しくは今年の1月分から~翌年の3月分の15ヶ月分の社会保険料を控除出来ますか?

      補足日時:2022/08/03 12:47

A 回答 (2件)

できると思います。


「控除できる金額は、その年に実際に支払った金額・・・の全額」ということですので。

なお、タックスアンサーにも、以下のとおり記載されております。

~以下、抜粋~
【社会保険料控除の金額】
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。


【タックスアンサー、No.1130 社会保険料控除】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/08/04 17:03

はいできますよ。


極端な話、国民年金の来年分まで前納したら、
今年の申告で来年分の社会保険料を加算して
申告できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2022/08/04 17:03

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