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社会保険料控除について教えてください。

昨年(令和4年)、夫が年度途中で勤めていた会社を退職したため
国民年金+国民健康保険料を支払いました。


その分の社会保険料の控除は令和4年度の所得からしか控除を受けられないのでしょうか??

令和4年度は年度途中での退職で、所得も少ないため、
所得が多い今年or来年に控除を受けようと考え
令和4年分のe-taxでは申告しませんでした。
(所得が多い年に申告した方がいい、と何かで読んだ気がします)

しかしながら今頃になって不安になってきたのですが、
今からでも還付申告した方がいいですか??

それとも今年or来年に申告しても問題ないのでしょうか??

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

国税庁のホームページ見ると、以下


中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。
しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままとなります。
この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。となっていますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

早めに還付申告しようと思います!

お礼日時:2023/04/01 13:31

控除できるのはその年に支払った社会保険料に限ります。



>今からでも還付申告した方がいいですか??
はい。

>それとも今年or来年に申告しても問題ないのでしょうか??
申告は出来ても認められません。
下手に申告が通ってしまうと後々面倒なことになるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

簡潔でとてもわかりやすかったです!
早々に還付申告しようと思います。

お礼日時:2023/04/01 13:34

所得税は1年単位で計算されますので、昨年、払った社会保険料を今年の所得から控除する事はできません。


繰り越す事が出来るのは、減価償却分と事業や投資の赤字分だけ(たぶん)です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

あくまで、払った年の所得からの控除しかできないということですね!

お礼日時:2023/04/01 13:33

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