
アルバイトを掛け持ちした際の、扶養控除申告書の提出について確認したく
よくわかっておらず、バカな質問ですみませんが、
下記の認識であっているのかどなたか教えていただけませんか…?
■現在の状況
・主たる給与先を退職(2023年1月末)
・2023年3月より単発アルバイトA・Bの掛け持ち予定
アルバイト先Aのみ、扶養控除申告書を提出済
(両者の収入は、年間103万円以下)
・今年中にアルバイトA・Bを辞めて、別の会社へ就職予定
■今後の予定
・アルバイト先Bには扶養控除申告書を提出しない
・別の会社へ就職するまでに、ABともに退職
→新しい会社にて扶養控除申告書を提出&
ABの源泉徴収票を提出し、就職会社にて年末調整を行う
■質問
①掛け持ちの際、扶養控除申告書が提出できるのは1社のため、
Bには提出できない。「乙」欄として税収されるため、割高に税収される?
②ABを足して年間103万円以下であれば、
自分で確定申告の必要ないのか?就職先にて年末調整をするだけでOK?
(この場合、ABで徴収されている税率は正しいという認識?損はしていない?)
③扶養控除申告書、右欄の「従たる給与についての扶養控除申告書」の
提出の欄に丸をつけて提出すれば、「乙」として処理される?
自分で調べていてもよくわからず…
わかる範囲で問題ありませんので、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか。

No.4
- 回答日時:
2023年1月末に退職した会社をCとします。
>①
正しい。
>②
103万円以下???
質問の意味が分りにくいが・・・
AとBだけで確定申告義務の有無を判定することはできません。
所得税法では、CとAとBと就職会社ぜんぶの給与が2000万円以下であり、そのうちBが20万円以下ならば、確定申告の義務がないことになっています。
>(この場合、ABで徴収されている税率は正しいという認識?
ABで徴収されている税率が正しいかどうかは、ここでは分りません。
>損はしていない?)
Bでは「乙」欄が適用されて割高に徴収されるので、あなたの場合は、CとAとBと就職会社ぜんぶを合せて確定申告をすれば、所得税が少し、戻ると思われます。
>新しい会社にて扶養控除申告書を提出&
ABの源泉徴収票を提出し、就職会社にて年末調整を行う
就職会社へ扶養控除等申告書を提出し、(もし要求されたら)CとAの源泉徴収票も提出して、就職会社にて年末調整を行う。
《注》Bの源泉徴収票は提出しない。扶養控除等申告書を提出しなかったBの源泉徴収票は年末調整の対象にならないから。
>③扶養控除申告書、右欄の「従たる給与についての扶養控除申告書」の
提出の欄に丸をつけて提出すれば、「乙」として処理される?
扶養親族はあるのですか?
ないのなら、「右欄」は無視して下さい。丸をつけない。
No.3
- 回答日時:
ひとつ補足です。
>・主たる給与先を退職(2023年1月末)
これを見逃していました。
この勤め先からもらった、もらう
『令和5年分 源泉徴収票』も
先ほどの回答に含めて下さい。
本来なら、
Aか、次の就職先に渡して、
年末調整に合算してください。
確定申告の条件の150万以下には、
この収入額も含めることになります。
今年に入ってから、1月末に
やめた勤務先からもらった
給与も全部含めて処理する
ってことです。
ご留意下さい。
大変わかりやすい回答いただきありがとうございました。大変勉強になりました!!皆様ベストアンサーにしたいくらい…。本当に感謝しております。この機会にもう少し自分でも勉強してみます。
No.2
- 回答日時:
>①
はい。そうなります。
下記の『乙』の税額になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
おそらく3.063%ってことでしょう。
>②
いいえ。違います。
正しい申告の方法と有無の判断は、
Aの源泉徴収票を、今年就職する
次の勤務先に渡して、年末調整で
合算してもらう。
今年12月までの
A+『新しい就職先の給与収入』+Bが
自分で支払った社会保険料等を引いて
150万以下かどうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
以下なら、確定申告の必要はありません。
ABだけでなく、次の就職先の収入を
意識してください。
確定申告をしないと、おそらく
Bで払った所得税は損をすることに
なります。
>③
いいえ。違います。
「従たる給与についての扶養控除申告書」
は、本来だとBに提出するもので、
そういう名称の申告書が『別に』あるのです。
所得がかなりあって、かつ、
扶養する家族がたくさんいたり、
障害者、ひとり親だったりする
場合に利用するもので、
あなたにはその必要はありません。
以上、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>ABの源泉徴収票を提出し、就職会社にて年末調整…
扶養控除等異動申告書を提出していない社の給与は年末調整の対象になりません。
年明け後に自分で確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>「乙」欄として税収されるため、割高に税収される…
源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、捕らぬ狸の皮算用に過ぎませんので、高いか安いかは気にする必要がありません。
1年が終われば確定申告で正しい税額に戻ります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>②ABを足して年間103万円以下であれば…
年末調整の要不要にも確定申告の要不要にも、判断材料とはなりません。
関係ないです。
>税率は正しいという認識?損はしていない…
1年が終われば損も得もなくなります。
>提出の欄に丸をつけて提出すれば、「乙」として処理される…
そんなことはありません。
関係ないです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ご回答いただきありがとうございます!こんな無知な質問に回答いただいてとっても感謝しています。103万円の件、何か勘違いをしておりました…。タックスアンサーも今後参考にさせていただきます!
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皆様、ご回答いただきありがとうございます!
とってもわかりやすいお答えいただき大変感謝しております。
①就職会社にてA +1月末までの会社 +就職会社の年末調整を行う
②アルバイトBに関しては「乙」で申告し、必要であれば確定申告 の流れ理解しました。
また、皆様に回答いただいた条件を確認し、今回、確定申告の義務は発生しなさそうなのですが、②に関してはBが割高徴収されているため、確定申告すれば所得税が返ってくる可能性があるという理解であっていますでしょうか。
(現在、アルバイト先A「甲」、アルバイト先B「乙」で契約をしていますが、アルバイト先Aが、先方の都合により、収入が得られない場合も考えられます。その場合は、Bに関して自分で確定申告をすれば金額が返ってくる可能性があると理解しているのですが…認識に間違いがあればご指摘いただけると助かります。)