お世話になっております。大変常識外れでバカバカしいと思われ、恐縮の限りですが教えていただけるでしょうか。
2013年に新築のマンションを購入しました。当時仕事があまりに多忙で毎年確定申告をしているのですが、住宅ローン控除は申告せず・・・。
その後も年度末に多忙な年が続いてしまい、毎年確定申告はしていますが、住宅ローン控除は受けられぬままとなっています。
にわか知識では5年間は遡れるようですが、以下についてご教示ください。
①申告には住宅ローン残高の証明書が必要とありますが、これは5年分毎年分必要なのでしょうか。
②5年遡れるとありますが、それはいつまでに(12/31だともう時間なし・・・。2022/3なら・・・)
申告した場合いつまで戻るのでしょうか。
③確定申告時の源泉徴収も必要とありますが、昨年までの分はありません(申告済みなので)。もし昨年までの5年分のすべての源泉徴収再発行なら無理に近いのですが)本年度分があればよいのでしょうか。
ちなみに全く経済的には余裕がなく、なぜ控除を受けてこなかったか深く悔やんでいますが、平日全く外出や私用できない現在の仕事(医療系)に振り回されてしまい、今に至ります。自分が愚かであることは承知の上、どなたかご教示いただければ幸いです。あまりに膨大な手続きなら、申告はすべてあきらめてしまうか迷っています。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
更正の請求が可能としてる回答と更正の請求は不可とする回答(私、NO5)が、意見が分かれてるようです。
「住宅ローン控除を受けるための更正の請求はできない」のは国税不服審判所でも裁決されております。
そのうえで「更正の嘆願」というルール外の税務署長の権限に委ねる方法が残されているだけです。
更正の請求ができる前提での回答者は、失礼ながらこの辺りを知らないで回答をつけられてるように推測されます。
更正の請求ができる前提での話は、一般裁判手続きでの判決を受け不服審判所の過去裁決をひっくり返ないとできません。
重ね重ねご親切にありがとうございました。税務署も人なので、全く控除なしを気の毒と思ってもらえるかどうか、という一点でしょうか・・・。自業自得なので仕方ないと思ってはいますが、それだけひたすら他人のために仕事をし、時間がないもので不条理に思ったりもしていました。皆さんのご親切に深く感謝申し上げます。
No.7
- 回答日時:
>①
はい。毎年分必要です。
各年の年末残高証明書が必要です。
各年の年末残高の1%が税額控除になるので、
必須です。
なければ、住宅ローンの金融機関に再発行
してもらって下さい。
>②
今年中の申告なら、2016年分から
年が明けたら、2017年分から
となります。
>③
毎年確定申告をしているなら、
その申告書を元に
『住宅借入金等特別控除』の申告を
追加して申告しなおせばよいです。
『更正の請求』と呼ばれています。
ですから、源泉徴収票は不要です。
というか、
当時の確定申告書の控えが
必要になります。
ありますか?
一番重要な課題は、
『住宅借入金等特別控除』の
●初回の申告をしていないことです。
初回の申告では、その当時(2013年)に
住宅ローンを組んで購入した物件が
その当時の『住宅借入金等特別控除』の
条件に合っているかを税務署が審査する
必要があるのです。
2013年当時、それができていないので、
2016年か2017年からの申告でも、
その審査を受ける必要があります。
書類は以下のようなものが必要です。
⑪住宅売買契約書(コピー)
⑫登記事項証明書(原本)
⑬マイナンバーカード(コピー)
あるいは通知カード+身分証
⑭住宅ローン年末残高証明書(原本)
⑮住宅借入金等特別控除額の計算明細書
⑯耐震基準、省エネ基準等の証明が
必要な場合、性能証明書等のコピー
⑪購入額や取得年月日の証明
その当時の適用条件に適っているかを見るため。
⑫登記所より取寄せるか、ローン契約時に
入手できていれば、それを使用。
③その当時からそこに住んでいることを
証明する必要があります。
④ローン残高の証明
これは適用を受ける年分からでよいです。
⑤は、下記から必要情報を入力すれば、
確定申告書とともに作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上のURLで申告書を作成する場合は、
住宅借入金等特別控除を選択して、
・住宅の購入日
・住宅の購入金額、
・広さ等の情報
・ローン残高
などを入力することで、
⑮住宅借入金等特別控除額の計算明細書
は、出来上がります。
しかし、初回(2013年分)の
『住宅借入金等特別控除』の申告書が
必要になるので、システムではできない
かもしれません。
★ここは税務署で相談しないと分かりません。
どういった申告書と書類で初回審査とみなすか?
属人的な判断になる可能性があります。
しなければいけない内容や必要な書類は
だいたいこんなものですが、管轄税務署で
よく相談し、確認しながらやらないと
手間が増えることになります。
上記書類をもって今のうちに税務署に
相談しにいくことをお薦めします。
いかがでしょうか?
大変わかりやすく、先の方のご回答と合わせて完全に理解できました。かなりあきらめモードに入っていますが•••。税務署のほうで申告書の保管はしてくれていないでしょうから、おそらく難しいかと。交渉はしてみます。
No.6
- 回答日時:
追記
2013年というと平成25年ですよね。
同年分の申告書は税務署では破棄してしまってます。
令和3年3月15日をもって税務署長が課税権を無くしてる(時効消滅)からです。
すると、所轄税務署の収受印が押してある平成25年分の確定申告書控がないとお話にならない可能性があります。
話の振り出しが「平成25年分所得税申告書において住宅ローン控除を受けていたとしたら」だからです。
ありがとうございます。25年の申告書•••。あるわけありませんね。税務署が保管してくれていたらいいのですが無理でしょう。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
住宅ローン控除を受けるさいには、年末残高証明書は必須です。
5年遡れるというのも正です。
源泉徴収票を確定申告書に添付して税務署に提出している場合でも、申告書控えがあれば良いですし、無い場合には本人に限り申告書の閲覧が可能ですから、源泉徴収票の取り直しは無用です。
問題は「住宅ローン控除を申告書に記載しなかった場合に更正の請求ができるか」です(※)。
ここで驚くべき事は、住宅ローン控除を記載しなかったことは「控除を受けない」選択をしたとしてるという税法論理により、更正の請求はできません。これは国税不服審判所でも裁決されてます。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/73/01/index.html
しかし、現実にはローン控除を受けることで納税者が無視できない負担額が変更されることから、更正の請求ではなく「更正の嘆願」により税務署長が、住宅ローン控除を認めることがあります。「やむをえない事情があった」として認めるようです。
https://www.setuzei.biz/archives/610
さてご質問のケースではさらに問題があります。
10年前の申告で受ける事ができたローン控除を、今になって受けられるかという点です。
「10年前にローン控除を受ける申告書を提出していたとしたら、、」を条件として「時効消滅してない5年前からの確定申告書に住宅ローン控除を認める」ことを税務署長がするかどうかです。
真正面から「住宅ローン控除を受け忘れていた。受けさせてくれ」というのではなく「毎年ちゃんと申告してたんだけど、忘れてました。なんとかならんですか」と言う態度で、まさに「お願い」をするしかないでしょう。
電話では話が前に進みにくいので、税務署所得税部門にてなるべく年配の方に相談されることをお勧めします。
経験が浅い職員ですと「ローン控除を受け忘れた?。はい、更正の請求はできません。残念でした」とおしまいにされてしまう可能性があるからです。
そもそも論、原則論として「住宅ローン控除を受け忘れた確定申告についての更正の請求はできない」事は承知した上で税務署員に相談なさってください。
※
更正の請求とは、提出済みの確定申告書の納付額が大きすぎたとか、還付額が過少だった際に「申告書の内容を正しくして、差額を還付してくれ」というものです。
提出した確定申告書では納税額が少なかった場合には修正申告書の提出をして追納します。
対して更正の請求は「正しい申告をしてなかったので、正しい計数に直してちょ」「正しくすると還付されるお金が増えるから、それも返してね」という性格を持ちます。
ここで「正しい申告」とはなんぞやという話になります。
住宅ローン控除というのは租税特別措置法による「こういうのを選んでもいいよ。条件があるから良く調べてね」という特典グループの一員なのです。
あいていに言うと「クーポン券」みたいなものです。
割引券を使うか使わないかは自由ですよね。
買い物が済んで、数か月も経ってから「クーポン券があったので割り引いてくれ」と言われてもお店も困るわけです。
確定申告書の提出はしたが住宅ローン控除を受けなかったというのは「買い物する時にクーポン券を使い忘れた」というのと同じなので「更正の請求は認めない」となってます。
本文既述のように「しかし、その、金額が大きいから、申告する時に記載しなかったというだけでアカンってのも、制度の主旨からいうと、まあその、無下にしたら可哀想じゃんか」って処もあるわけです。
千円2千円という子供のお年玉程度の金額ではないからです。
「国民が個々に住宅を持つことを推奨しよう。税法でも応援しよう」という趣旨もあるので、税理論での「更正の請求はできませんぜ、旦那ぁ」というのはちとまじいんじゃないのと言う処を税務署長が「認めてやろうぜ」という話になってくるわけです。
ありがとうございます。大変わかりやすく、あきらめもつくような•••。バイト行きまくりの苦しい毎日なのに、愚かであったと悔やまれます。気分はかなり楽になりました。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
税務署に相談してみて下さい。
https://flie.jp/magazine/mortgage-tax/mortgage-f …
こちらの4に該当すると思います。
確定申告していないのなら問題ないのですが。
No.2
- 回答日時:
>②5年遡れるとありますが、それはいつまでに…
「更正の請求」(修正申告ではない) は法定申告期限から 5 年以内です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>2013年に新築のマンションを購入し…
平成25年分の法定申告期限は平成26年3月15日、
そこから5年後は平成31年3月15日で、
「更正の請求」ができる期間はとっくに過ぎています。
なお、確定申告を毎年している方ならお分かりのはずですが、税金は和暦ですのでね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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