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外国人の友人が、仕事で社会保険を払った分の、確定申告をしたいそうです。
※通常は、会社が年末調整するのでしょうが、外国人派遣社員のためか年末調整されていないようです。

見せてもらったのは、16年度の源泉徴収表です。
16年度分の確定申告をしたいそうなのですが、可能でしょうか。
その場合、通常の社会保険控除の申告と同じように申告をすればいいのでしょうか。

A 回答 (2件)

要は、年末調整されていないので、確定申告したい、という事ですよね。

(外国人であっても、本来は会社に年末調整する義務はありますが。)

還付のための確定申告ということになれば、5年間は申告が可能ですから、平成16年分であれば、今からでも間に合います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm

ただ、給与から天引きされる社会保険料については、毎月の源泉徴収の時点で既に考慮されています(その分、源泉徴収税額が少なくなっている)ので、確定申告したから必ず還付されるとは限らず、場合によっては納付しなければならない可能性もありますので、その旨を伝えられておいた方が良いと思います。
(もちろん、納付しなれば、確定申告する義務があった事になりますので、いずれにしても申告すべき事となります)

確定申告の際に必要なものは、その年分の全ての源泉徴収票、認め印(お持ちでなければ税務署でお尋ね下さい)、還付口座となる預金通帳が基本的なものとなります。
随時受け付けていますので、早めに行かれた方が良いものと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
詳しい説明とても参考になりました。

お礼日時:2007/01/21 20:32

>16年度分の確定申告をしたいそうなのですが、可能でしょうか。



16年分の確定申告をしていなければ確定申告できます。

>通常の社会保険控除の申告と同じように申告をすればいいのでしょうか。

通常の意味がわかりませんが、
16年中に支払った分が対象です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/21 20:32

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