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妊娠9ヶ月目の妊婦です。
いろいろあって、今まで主人と住民票を置いてたA市から、私だけB市に住民票を移動させようとしています。
私は主人の扶養家族です。(収入は0です)

私の通う産婦人科の勧めがあって昨日転出手続きをしたところです。
(B市の母子手帳別冊があった方がいいと言われて)

でも、今ふっと気がついたのですが、この場合、市民税や確定申告はどこに払ったり手続きしたりことになるのでしょうか?
B市の母子手帳別冊をもらうためには、主人の住民票も移動させる必要があるのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (6件)

>今、2人ともB市に住んでます。

主人の仕事の都合でA市からB市に2人で引っ越した状態です。
>短期だし、住民票は移動させないつもりでした。
なるほど。短期だと一時的な居所であると解釈して住民票をそのままにするという選択はありえます。

>「市からのいろんな補助を考えるとB市に移動させてB市の母子手帳別冊をもらった方が得だよ」
自治体により制度が違う部分がいろいろありますのでそういうこともあるでしょう。とはいえ二ヶ月間だけのようですけどね。

>このような状態では、夫婦が別の場所に住民票があっても法律違反にはならないってことでしょうか??
一時的な居所である場合には違反にはなりません。役所の判断としては「生活の本拠がきちんとある」状態なのであれば「一時的な居住する場所」を単なる居所とみなして移動しないのは問題ないと考えます。
それでも一年以上継続して生活の本拠に戻らないようであれば問題と考えますけど。

>B市のサービスを受けるけどB市の市民税を払わないっていう不思議な状態になる気がするんですが
そうです。

>みんなそういうものなんでしょうか??
そうですよ。
住民税は1/1現在居住しているところに支払います。ですらか仮にご主人を今からB市に移しても、2ヶ月後にA市に戻すのであれば、住民税はA市に支払うことになり、B市に支払うことにはなりません。

個人個人をみれば確かに「不思議な状態」かもしれませんが、A,B市の関係で言えばその逆のパターンもありうるわけでして、それでバランスが取れています。(B市に住民税は支払うけど色々あってサービスはA市で受けているとか)
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この回答へのお礼

ありがとうございます(TOT)
よく分かりました!!
walkingdicさんのような方に返事をいただけて、とても嬉しく思います。

そうなんです。たった2ヶ月だけなんですが、ちょうど出産と重なってまして。。
B市では、子供が未熟児で産まれたときなどは無料で診てくれるらしく、薦められました。今のところ胎児の成長は順調ですが、早産の可能性がないとは言えないので移動した方がいいのかと思いました。

あつかましいのですが、、あと下記の点も分かる範囲でいいので教えていただけませんか??

B市での世帯主についてです。
B市でのマンションの契約、ライフラインの契約等は全て主人にしています。
ですが、転出届は「主人の住民票はA市だし」と思って、B市での世帯主は私の名前にして出してしまいました。
特に問題ない(?)かと思ったのですが、出生届を提出する際に世帯主を書かないといけません。
出生届の世帯主は主人、住民票での世帯主は私、では問題が生じるものなのでしょうか?
赤ちゃんの出生届での住所はB市にするべきなのか(?)と思ってます。

お礼日時:2007/01/16 16:04

>出生届での、赤ちゃんの住所はB市で、その世帯主は主人


ではなくて世帯主はご質問者です。B市に住民票があるのはご質問者であり、ご質問者が世帯主なのですから。

ご主人とご質問者は別世帯で、赤ちゃんとご質問者が同じ世帯です。
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この回答へのお礼

なるほど。
よく分かりました!!世帯主は私で提出することにします。
一人で調べながらやってると、ややこしくて「きー(><)」となる感じでした。
本当に本当にありがとうございました!!

お礼日時:2007/01/17 12:06

>B市でのマンションの契約、ライフラインの契約等は全て主人にしています。


>ですが、転出届は「主人の住民票はA市だし」と思って、B市での世帯主は私の名前にして出してしまいました。
これは問題ありません。

>出生届の世帯主は主人、住民票での世帯主は私、では問題が生じるものなのでしょうか?
問題は生じませんけど、

>赤ちゃんの出生届での住所はB市にするべきなのか(?)と思ってます。
どちらが適当なのかという意味であれば、B市の恩恵を受けたいと書かれているので子供の住所はB市にしないとだめでしょう。乳児医療制度ではその子供の名前で発行されますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
本当に感謝です!!

確認なのですが、
出生届での、赤ちゃんの住所はB市で、その世帯主は主人(住民票はB市にない)として提出しても問題ないということでしょうか?

お礼日時:2007/01/16 17:49

>違法ですか!!!


そうなんですよ。役所にばれると役所は裁判所に連絡することになっていて5万円以下の過料になったりします。
知らない人は結構いるのですけど。

>別居ではありません。一緒に住んでます。
そうですか。現在はB市にいるのですか?それともA市なのですか?
そこに生活実態があるのであればB市に移すのはかまいませんよ。

生活の為の居所が複数あるときには、生活の本拠をどちらにするのかについてはかなり自由度があります。
そういう状態であれば、ご主人もご質問者もA,Bどちらに定めても違法にはなりません。

違法なのは生活の為の居所がなく、実体がないのに移動する行為です。

>移動させるかどうか、改めて考えてみます。
はい、よく考えて見てください。

>一番はB市にいるのがあと2ヶ月という点なんです。。
今はB市にお住いですか?であと2ヶ月でA市に戻るのですか?

二ヶ月だけであってもB市中心で生活していればB市に住民票を移動するのは全く問題ありませんよ。
この時にA市にも居所があり、実は妊娠・出産期間中だけB市にいるというのであれば、もともとの生活の本拠はA市なので、A市のままでもB市に移しても問題ありません。

複数居所がある場合にはこのようにかなり自由度があります。

ただ生活実態のない場所に移動することは出来ません。

上記の選択の中でご主人とご質問者が仮に異なったとしても特に問題というわけではありません。そういうケースもあるでしょう。典型的な例としては単身赴任している人とその家族の住所をそれぞれどうするかという問題で、一緒でも異なっても特に問題とはされません。
(もちろん全く単身赴任したまま家に帰らないような場合は単身赴任先に住所を定めるべきですけど)

母子手帳の方はどういう選択をしても問題が生じるわけではありませんから、基本的には普段生活する場所に住民票を置くようにした方がよいです。
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この回答へのお礼

>5万円以下の過料
あぁ怖い。。全く知りませんでした。。

今、2人ともB市に住んでます。主人の仕事の都合でA市からB市に2人で引っ越した状態です。
短期だし、住民票は移動させないつもりでした。
A市でもらった母子手帳を使っていたのですが、「市からのいろんな補助を考えるとB市に移動させてB市の母子手帳別冊をもらった方が得だよ」と産婦人科で言われたのです。

手続きのことを考えると、主人も移動させるとなると保険関係の手続きも必要になっていろいろ大変なので、私だけ移動させようか、となった次第です。

このような状態では、夫婦が別の場所に住民票があっても法律違反にはならないってことでしょうか??
母子手帳別冊をもらう手続きをした場合、B市のサービスを受けるけどB市の市民税を払わないっていう不思議な状態になる気がするんですが、みんなそういうものなんでしょうか??

B市に確認したところ、私さえあれば別冊は受け取れると言われましたが、市民税のことは何だか聞けませんでした。。

重ね重ねすみませんが、よろしくお願いしますm(_ _)m

お礼日時:2007/01/16 14:02

質問者様は収入がゼロなのですよね?


その場合、市民税もかからないし、確定申告も必要ないかと思いますが・・・
別住所でも扶養に入ることはできますので、この状態が続くのでしたら
ご主人様がA市で支払うだけだと思います
医療費控除などは税金を払っている人が対象ですので、質問者様の方では受けられないです

母子手帳の件はわからないのですが、ご主人の分まで移動させる必要はないかと思いますが・・・
自治体によって違うかもしれませんので、B市に問い合わせされるのがベストだと思います
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この回答へのお礼

そうなんですか(*_*)
私は収入0です。
去年は妊娠悪阻とかで入院したりと何かと医療費がかかりました。その場合、夫婦で収入の多いほうで確定申告すると税金がいくらか安くなると聞いたので、するものだと思ってたのですが。。
収入0なら不要ってことでしょうか?

母子手帳のこと、B市に電話で確認してみたら、夫婦で別でも私さえB市にあればもらえるとのことでした。

お礼日時:2007/01/16 13:18

>今まで主人と住民票を置いてたA市から、私だけB市に住民票を移動させようとしています。


ご質問者が別居されるということですね。(でなければ住民票は移動できません。違法になりますから。)

>この場合、市民税や確定申告はどこに払ったり手続きしたりことになるのでしょうか?
ご質問者は収入が0とのことなので、市民税の支払や確定申告は不用です。
働いて収入がある場合にはB市に市民税を、確定申告はB市の管轄する税務署となりますが。

>B市の母子手帳別冊をもらうためには、主人の住民票も移動させる必要があるのでしょうか?
不用です。というよりご主人がA市に居住するのであれば移動させることは出来ません。(移動させると違法です)
逆にご主人がB市に居住するのであればB市に移動してください。

住民票は生活の本拠となる場所に置かねばならずそれ以外のところはだめです。

それで問題ないような制度になっています。
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この回答へのお礼

えー!!!!
違法ですか!!!
別居ではありません。一緒に住んでます。
念のため、移動前に主人の会社の総務に確認したところ、「手続き上は問題ない」とのことだったのでしたのですが(;_;)

幸いまだ転出手続きの途中だったので、市役所に電話して処理を止めてもらいました。
移動させるかどうか、改めて考えてみます。

移動させるべきなのに迷う理由はいろいろあるんですが、、一番はB市にいるのがあと2ヶ月という点なんです。。

お礼日時:2007/01/16 13:01

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