No.6ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さん(世帯主)が、住宅ローン減税を受けたいわけですよね。
そして、住民票を異動すると、上のお子さんの学区が変わってしまうわけですよね。
あの、「今年中に、配偶者さんと、未就学児の子供だけ、先に住民票を移す」という選択肢があるのでしたら、逆に、質問者さんだけ住民票を移して、現在の住所に残るのが「上のお子さんと、配偶者さん(としたのお子さん)」というのは、駄目ですか?
世帯主・父親の所在地の学校に通うというわけではありません。
私は、父も夫も転勤族で、社宅住まいが長かったのですが、ご主人が転居を伴う事業所に転勤になった場合、ご主人の仕事は時期をずらせないので、先に(言われた時期までに)転居し、母親と子供は元の社宅に残って通学し、学期末(終業式)と共に転出して父親を追いかけていました。
#5さんも書かれていますが、転居していないのに住民票をうつすのは違法なので、「転居しているけど、上の子の学校の関係で、上の子と保護者1名は住民票をうつしていません」とか「まだ転居してないけど、住民票だけ先にうつす」は駄目なんですけどね。
質問者さんだけ先に転居&住民票の異動ってことで。
この点を、違法でなくするには、住民票をうつしたまま上のお子さんが元の学校に通い続けることです。
今の住所と、転居先との、離れ方にもよるんですけど、通おうと思えば通える距離なら、住民票を移しても年度末まで転校しなくて済むこともあります。
12月くらいに住民票を異動すると、冬休み・春休みもありますので、学校に通学するのは実質3ヶ月程度。(6年生だと特に、のようですが)これだけのために、学用品を新しくしたり、新しい教科書を配布してもらったり、習った部分と習ってない部分を確認したり……というのが、必ずしも良いとは限りません。
新年度になったら必ず住民票どおりの学区に通学する条件で、元の学校に通わせてもらうくらいの柔軟性は、あるものです。
No.7
- 回答日時:
>「取得後6ヶ月以内に入居」の条件は意識しておりますので、それまでにどうするか検討したいと思います。
すみません、今までの私の書き込みとちょっと違う事となりますが、基本的に住宅ローン控除は、入居開始年が適用開始年となりますが、住民票は6ヶ月以内に来年になって移す場合は、純粋に住民票から見ると来年からの適用となりますが、そもそもの法律の趣旨から言えば、現実に入居した年から適用すべきで、住民票はあくまでも客観的に証明するための書類であって、現実に入居したのが今年であれば、今年から適用すべき事となります。
その場合、下記サイトにありますが、必ずしも住民票の添付がなくても、それに代わる証明できる書類があれば、認められるようです。
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/jyuutqkur …
(上記サイトの1.(3)のマル3の部分です。)
もちろん、実際の入居に合わせて住民票を移すのが本来の姿なのではありますが。
なんだか遠回りの回答になってしまい、失礼しました。
No.4
- 回答日時:
>最初の質問の方法で控除申請をしても認められなかった場合は、その後はもうチャンスがないということですよね?
そうです、というより、方法のいかんを問わず、最初に認められなれれば、適用できない、という事です。
>今年中の住民票移しは(配偶者と未就学の子供だけ先に住民票を移すのも)諦めて、来年家族全員の住民票を移して初めて控除申請すれば、申請時点のローン残高で適用されるということですよね?
いえいえ、あくまでも取得後6ヶ月以内に入居が要件となっており、その客観的な証明として住民票の添付が要件となっている訳で、6ヶ月を超えた後の住民票を提出したとしても要件は満たしませんので、残念ながら適用できない事となります。
もちろん、それが6ヶ月以内であれば大丈夫ですが。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
「取得後6ヶ月以内に入居」の条件は意識しておりますので、それまでにどうするか検討したいと思います。
No.3
- 回答日時:
>えっ。
来年に住民票を移したとすれば、来年末のローン残高を基準に来年分の所得税から9年間控除になると思っていたのですが、それは間違いですかいいえ、違います、最初に適用要件を満たしていなければ、適用は不可能です。
(そうじゃないと、最初だけ貸家にして、数年後から居住し出して控除を受ける、なんていう事が可能になってしまいますよね。)
最初に適用要件を満たしていて、控除していた人が、その後、家族ぐるみ転勤により居住しなくなった場合に、居住していない期間については控除できませんが、再び転勤明けに再居住した場合は、その年から再び控除ができるという取り扱いはありますが、いずれにしても、最初に要件を満たしてこそ、10年間かつ居住に供している期間について控除が受けられるという事ですので、最初で認めなければ、住宅ローンを有していたとしても、その後においても控除はできません。
この回答への補足
理解不足で、何度も質問してすみません。
最初の質問の方法で控除申請をしても認められなかった場合は、その後はもうチャンスがないということですよね?
今年中の住民票移しは(配偶者と未就学の子供だけ先に住民票を移すのも)諦めて、来年家族全員の住民票を移して初めて控除申請すれば、申請時点のローン残高で適用されるということですよね?
No.2
- 回答日時:
#1さんも書かれている通りですが、基本的には本人が居住の用に供しているのが前提で、本人の住民票の添付も要件となっていますが、下記措置法の通達において特別の場合について定めています。
(居住の用に供した場合)
41-1 措置法第41条第1項に規定する「その者の居住の用に供した場合」とは、同項に規定する居住用家屋の新築若しくは当該居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅の取得(以下第41条関係において「新築等」という。)又は同項に規定する増改築等(以下第41条関係において「増改築等」という。)をした者が現にその居住の用に供した場合をいうのであるが、その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしていない場合において、その新築の日若しくはその取得の日又は増改築等の日から6月以内にその家屋(増改築等をした家屋については、その増改築等に係る部分。以下41-5までにおいて同じ。)をこれらの親族がその居住の用に供したときで、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、これに該当するものとする。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平15課個2-7、課審3-7改正)
以上により、転勤等のやむを得ない事情により、生計を一にする家族だけが先に居住した場合には、その後ご本人も戻ってくる事を前提として、例外的に認められる事とはなります。
しかし、今回のケースが、そのやむを得ない事情に当たるのか、ちょっと厳しい気がします。
いずれにしても税務署に判断を仰ぐしかありませんが、#1さんが書かれているように、住民票を移す手立てを考えられた方が、ローン控除を受けるためには無難かと思います。
(認められない事になれば、10年間の控除が全然なくなる事となりますので)
この回答への補足
>認められない事になれば、10年間の控除が全然なくなる事となりますので
えっ。来年に住民票を移したとすれば、来年末のローン残高を基準に来年分の所得税から9年間控除になると思っていたのですが、それは間違いですか?
No.1
- 回答日時:
家族全員ではなくご主人だけが一度も入居することなく転勤となり、ご家族は引渡し後すぐに先行して入居した場合は、ご主人が転勤終了後マイホームへ戻ってくることが確実であれば住宅ローン控除が適用されます。
でも、会社都合によるやむを得ない転勤などが対象で、自己都合を事由とした場合は適用になりません。お子さんの学校の事情はわかりませんが、住民票を移動して学区外になっても、役所の学事課などで手続きをして公立の小中学校ではそのまま皆さん通っていらっしゃいますよ。
参考URL:http://www.e-sumaisagashi.com/new_page_120.htm
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