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今月末新居の引渡しで、来月引越しです。
ローンの名義人は主人です。
ところが、主人が6月に海外赴任(3年)になってしまいました。
3ヶ月程しか新居に住めないのですが、
家族で皆で赴任しようかと思い、
税務署に住宅ローン減税のことを問い合わせてみましたら
1.家族全員で6月に渡航すると減税対象外になるので
最初は主人に単身赴任してもらい、家族が今年の12月31日まで住む
2.来年1月に「転任等の命令により居住しないこととなる旨の届出書」を税務署に提出する
3.その後、家族も任地に渡航すれば帰国後の確定申告で
住宅ローン減税が受けることが出来る(赴任年数は適用年数より引かれる)
とのことだったので、上記の方法で話を進めようと思い、
確定申告の仕方などを違う電話窓口で聞いたところ
「この場合は、住宅ローン減税適用外です。」と言われ、
心配になって違う自治体の税務署に聞いたら、
「上記の方法で(単身赴任する方法)適用できます。」と言われ、
出来る:出来ない=2:1で意見が割れて
どっちが本当か分かりません。
どなたか、お詳しい方いらっしゃいませんでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.1さんと同じ解釈になってしまいますが…
居住者が住宅を取得等した年中に転勤の場合は、生計を一にする親族が引き続き居住していることが条件ですので帰国後の適用はありません。ただ、あなたが年末まで住むなら、1年目だけは住宅借入金等特別控除を受けることが出来ます。なお、ご主人も年末まで居住出来るなら、帰国後は適用出来そうなんですがね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
No.2
- 回答日時:
>ちなみに、私は専業主婦ながら微々たる持分を保有していますが
>それでも状況は変わらないでしょうか?
>ローン名義は全額主人です。
”住宅”借入金等特別控除は「”自宅建物”の所有権持分」と「自宅建物用の住宅ローン」の両方ともあることが適用の前提条件になります。(土地だけでは適用外)
従いまして残念ですが、貴女自身は、住宅借入金等特別控除の適用はありませんし、仮に適用があったとしてもご主人様の適用状況が変わることはありません。なぜなら適用の足かせになっているのは、「今年の転勤命令」なので、これが「来年の転勤命令」になるか、貴女とお子様がこちらで居住継続していくかの二つしか、ご主人様が再居住時に適用可能になる選択肢がないのです。本当に残念です。
No.1
- 回答日時:
うは、ずいぶんと面倒な話になってしまいましたね。
海外赴任を伴う住宅借入金等特別控除はかなり難しい判断になるようです。まず、前提として公務員でなく民間の会社員として話をすすめます。業務の法律的性格などから多少扱いに差異があるためです。
住宅借入金等特別控除の適用条件の一つとして入居開始後に継続して、その年の年末(12月31日)まで適用対象者(自宅所有者)が居住し続けている必要があります。
また、適用対象者(自宅所有者)が入居開始前に(入居開始後でも)年末以前に海外単身赴任した場合には妻子が入居継続していれば入居が継続しているものと扱うこととなっています。
転勤で居住できなくなっても、自宅の管轄税務署で転勤前に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出手続」をして、適用期間内に戻ってくれば残りの期間は適用受けられるのですが、入居1年目は住宅借入金等特別控除の適用をうけていることが前提条件です。
つまり、入居継続でなくなるのは自宅所有者が海外赴任で転勤したときではなく(1年目だけでも受けるのであれば)その妻子が翌年海外に転居したときになります。妻子に転勤命令が出たわけでもないので、残念ながら、自宅に居住しなくなるのは「自己都合」で妻子が海外に転居するからという扱いになります。この場合は海外から帰国して自宅に再居住したとしても再適用はないということになると思います。
結論的には妻子が年末まで居住すれば1年目だけは適用ありですが、それだけで終わりということになってしまうのではないかと思います。
法律的解釈は以上のようになりましたが、個人的には面白くない解釈ですので、プロの方に読んでいただいて別の解釈があれば、是非拝聴しておきたいところですが・・・
なお、住宅借入金等特別控除はH20年12月31日でいったん適用期限が切れています。21年以降入居分はまだ法律化していませんので取り扱いが変わる可能性もほんの少しですがありますのでご留意願います。
早速ありがとうございます。
ちなみに、私は専業主婦ながら微々たる持分を保有していますが
それでも状況は変わらないでしょうか?
ローン名義は全額主人です。
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