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過去に何方かのご質問で、転勤で持ち家を賃貸している場合、その転勤先で借りている家の家賃を不動産所得の確定申告において必要経費として算入することの可否について、「否」とのご回答が寄せられていたのを拝見しましたが、次のようなケースにおいてはいかがでしょうか?ご教示頂けると幸いです。

(1)平成18年 7月:A県(自家)からB県(社宅に入居)に転勤
(2)平成18年12月:自家を4年間(~平成22年12月)の定期借家契約で賃貸
(3)平成21年 4月:B県からC県(社宅に入居)に転勤
(4)平成21年12月:(2)の賃借人が契約期間満了1年前に退去
(5)平成22年 2月:自家を2年間(~平成24年 2月)の普通借家契約で賃貸
(6)平成22年 5月:C県からA県(賃貸マンションに入居)に転勤
(7)平成23年12月:自家(2軒目)の土地・建築契約
(8)平成24年 2月:(5)の契約期間満了のため契約を更新
(9)平成24年10月:自家(2軒目)に入居

この中で、(5)と(6)の間の経緯について敷衍しますと、私の会社は3、4年周期で転勤があります。そのため、(3)の次に訪れる転勤は、平成24、25年頃になるとの計算で(5)の契約に至ったのですが、予期せず(6)の転勤となってしまいました。

私の勤務する会社では、「自家取得者は、その所在地と同じA県が勤務地である場合、如何なる理由があってもA県にある社宅には入居できない」旨の規則があり、やむなく(6)の転勤に際して賃貸マンションを借らざるを得ないことになってしまいました。

そこで私がお尋ねしたいのは、このような場合において、「(6)の転勤に際して入居した賃貸マンションの賃料を必要経費として計上することの可否」についてです。

経緯説明が長くなってしまいまして申し訳ございません。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

答えは「否」です。


転勤に伴う転居費用等を、自宅の貸付による不動産所得から控除できたらいいなというお気持ちはわかりますが、それは「転勤にともなう負担」で転勤命令をした者が負担すべきものです。
現実的には転勤に伴う居住地移転費用のうち引越費用を補充するとして臨時手当が出るか、賃貸料金を補填する手当てが出るかされてませんか。
これら手当てがなく、お財布の中から持ち出しとなっても、それは不動産所得の必要経費を形成しません。

サラリーマン税制が改正されれば、おっしゃるような「転勤命令によって転居を余儀なくされたときの、自宅の賃貸料収入から、自己が居住するための賃貸料を控除できる」制度ができるかもしれません。
できたとしても、おそらくは不動産所得から控除するのではなく、特定の給与所得控除となるでしょう。
そうしないと、自宅を賃貸に出してないかたとの公平性がなくなるからです。
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この回答へのお礼

ご回答いただいた内容が具体的でとても参考になりました。誠にありがとうございました。

ご指摘のとおり経費計上のポイントは、賃貸マンションの賃借料が不動産所得を得るために必要な支出であるかどうかだということだと思います。その点において、私のようなケースはそれに当てはまらないよう気がします。

ただ一方で、考え方を変えれば、自家の賃貸による不動産所得は、私が賃借人との間の契約を解約して自身が自家に住むことなく、財布の中からの持ち出しで別に賃貸マンションに居住しているからこそ成し得ているということも言えるのではないかと思うのです。そうであるならば、内容としては経費計上が認められている借入金利子と然程変わらないような…。かなりの屁理屈ですね(笑)

もう少し頭の整理をしてみて、なおクリアにならない場合は、他の方のご回答にもありましたが、税務署に確認してするのがより良いのかもしれませんね。

お礼日時:2012/12/10 00:52

税務署に電話で聞いて見たら、担当官によリ、チガウコトモアリマスヨ。

この回答への補足

早速にご回答いただき、誠にありがとうございました。
他の方のご説明で納得した部分もありましたが、最終的には自分で税務署に確認するのが良いのかも知れませんね。
お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

補足日時:2012/12/10 00:09
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