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 登録免許税のについて教えてください!よろしくお願いいたします。
 調べて以下のことを学びました。 
【軽減税率】 (平成19年3月31日まで:建物のみに適用)
  所有権の保存登記 0.15%
  所有権の移転登記 0.3%
  抵当権の設定登記 0.1%

○ 軽減税率を適用するための要件はいろいろいありますが、条件のひとつに登記名義人が自己の住宅として使用することとあります。自己が居住するということは、当然住民票を移さなければならないと思いますが、住民票を移さなければ、軽減措置を受けれないと思いますが、どうでしょうか?

 実は、所有権移転登記をする時に、住民票を移しておけば、登記する前に「登録免許税」の軽減措置を受けれると思って上記の質問をいたしました。

 よろしくご回答お願いいたします。
 

A 回答 (2件)

自分の時どうだったか今、権利書出してみてみましたが、表示登記の時には既に、住民票の移動はあったみたいですね。

・・・当然特別措置法の申請は新住所地で申請、証明書を添付しての保存登記されていますね。
市役所に申請時、住民票の移動がなければ証明が出せない旨(証明月日の有効性の欠如)があると思います。
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>住民票を移さなければ、軽減措置を受けれないと思いますが、どうでしょうか?



そのとおり。

「住宅用家屋証明」

http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/sidouka/kao …
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この回答へのお礼

 先日来お世話になっております。
 単刀直入のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/16 22:25

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