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よろしくおねがいいたします

転勤族で夫婦で勤務地近くの社宅へ住んでいました。
1時間離れた同じ県内に昨年家を立てました。
主人は仕事上社宅に住んでいますので、住民票は移せません。
私だけ昨年中に住民票を移し、週5日以上は新居へ住んでいます。

確定申告で住宅借入金等特別控除を受けるには夫本人の住民票が新居へ移動していなければならないでしょうか?
よろしくおねがいいたします

A 回答 (1件)

ご本人の住民票(社宅のもの)にあわせて、ご質問者ほかご家族の住民票(新居のもの)を添付すれば、適用は受けられるものとおもいます。



参考
租税特別措置法関係通達41-1 居住の用に供した場合
「その者の居住の用に供した場合」とは、居住用家屋の新築等をした者が、現にその居住の用に供した場合をいうのであるが、その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしていない場合において、その新築等の日から6月以内にその家屋をこれらの親族がその居住の用に供したときで、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、これに該当するものとする。
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