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私が勤務している事業所には「社宅管理規定」というものがあります。
この規程では、会社が本社以外へ転勤(現状営業職に限る)を命じた場合、
その者の住居を会社名義で借りて賃貸社宅とし、
会社がその賃料を支払うものとなっています。
実際の運用においては、社員自ら、好きな物件を見つけて転居し、
その家賃(勤務地や家族構成により異なりますが10万円前後を上限とし
上限以上は自己負担)を、会社が直接家賃の支払い口座へ振り込むという形を取っています。
これは手当とは違いますよね。
源泉徴収時の課税対象にはならないと認識してよろしいでしょうか。
~ここまでは普通の質問です~

~ここからはちょっと愚痴です~
ちなみにこういった制度は、皆さんの目からみていかがでしょうか。
転勤するだけで年100万円以上浮く計算なんですよね。
本社勤務者には住宅手当も一切無いため、あまりにも転勤者へ偏った厚遇だと
思いますが、どう思いますでしょうか?コモンセンスの問題として。

A 回答 (3件)

◇ご質問


支給の仕方からして、手当ではないですね。手当扱いになっていなければ、課税対象にもならないでしょう。

本来なら会社が探して契約して「住む所」を与えるべきです。その手間を省いて、家賃の支給をもって「住居の貸与」に代えているのでしょう。

◇愚痴
もし手当扱いで120万円を支給していれば、その分が課税対象になりますが、そうではありません。転勤者は「非課税の120万円」を得ているので、120万円以上のメリットを享受しています。

完全に平等 というのは無理とはいえ、ちょっと偏りすぎですね。

◇ほかのケース
私の勤め先では、東京地区にのみ「家族寮」があります。3LDKで、家賃は16000円です。他地方、例えば大阪で同レベルの住居を探そうとすると、10万円は優にかかります。to-chakiさんのお勤め先の反対で、私の会社では「東京地区の家族持ちは年100万円有利」なのです。でも是正される見込みは全くありません。

また、地方の勤務者には原則として独身寮しか整備されていませんが、本社⇒地方への転勤時にゴネると、家族寮が与えられることがあります。「ゴネ得」ですね。これも是正されません。

また、同じ「独身寮」といえども、通勤時間が100分かかる寮と、10分の寮があります。どちらに入れるかは総務担当者の裁量です。年200日勤務として、年間で600時間の差が生じます。これはお金に代えられないくらいの不平等さです。これについて遠い寮の寮生が文句を言うと「嫌なら自分で借りろ」と言われます。これも是正される見込みはありません。

不公平なのはto-chakiさんの会社だけではないんです。どこの会社にもこういう問題はあると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。
なるほど、多かれ少なかれ、こういった問題はどこにでも
ありそうですね。
本社勤務以外の営業さんが職種変更を拒むわけだ(苦笑)。

お礼日時:2005/02/17 21:46

>源泉徴収時の課税対象にはならないと認識してよろしいでしょうか


はい、そうなります。

>あまりにも転勤者へ偏った厚遇だと思いますが、どう思いますでしょうか?

難しい問題です。
たとえば持ち家があり月10万のローンを返済しているひとを考えてみて下さい。
転勤で異動するといっても、その支払が無くなるわけではないので、転勤先の住居も自費で負担となると家計は崩壊します。
賃貸などに貸し出して負担を軽減するという案も考えられ無くはありませんが、これがまた実際にやろうとすると結構コストもかかるし、上手く転勤解除となったときに、再度居住出来るとも限らないため、意外と上手く行かないのが現状です。

そういう人にとっては会社都合の転勤なのだから、自分たちの負担が転勤により急激に大きくなるのは勘弁して欲しいという理屈は正当です。

もう一つのパターンとしては既に持ち家のローンを完済し負担がない人や、親からの家にそのまま居住していて家賃コストがかかっていない人たちですね。この人達にとっては、転勤により賃貸が必要というのは完全な支出増で、先のように賃貸に出して負担を軽減と言うことも無理です。

ただ一方単に適当に賃貸していただけの人にとっては、そこの契約を解除して移り、今度は負担が大幅に軽減されるので、これほど良い話しはありません。
つまりそういう人にとっては、非常に美味しい制度で厚遇されていると言えるでしょう。

会社によっては転勤者以外も一定年数の制限を設け、かつ家賃負担額を増やすことで借り上げ社宅を認めるような中間的な方法を採るところもあります。
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この回答へのお礼

有り難うございました。こういった福利厚生の制度というものは、
全ての従業員に遍く公平にってのは不可能ですよね。
仰るようになかなか難しい問題のようです。

お礼日時:2005/02/17 21:59

課税対象の給与には当たらないと思います。



私の知っている制度は、同じように赴任する営業職の人が自分で探した
アパート等を会社借上とし、役職、地域によって定められた金額と
家賃の差額を寮費として徴収していました。
例)
家賃 \100,000
補助 \80,000
徴収寮費\20,000

その実質家賃補助の金額は年々減額され、5年でゼロになります。
次に転勤になったときに補助金額は最高額にリセットされます。
若い社員は毎年の昇給額が減額される金額とどっこいどっこいだったため、
社保、税金は上昇し年々生活が苦しくなっていったそうです。

営業職でいる限りずっと120万の補助が出るのなら、うらやましいですね。
でも転勤はもっと嫌かな。
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この回答へのお礼

そうですね、転勤族のつらさはなってみないと
分からないでしょうし、一概に問題であるとは言い切れないですかね。
それにしてもちょっと厚遇しすぎかなと思った訳です。

お礼日時:2005/02/17 21:55

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