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こんにちは。
年末年始に帰国に伴い、一戸建ての購入を決めました。まだ、本契約には至っておりませんが、銀行の仮審査も通り、帰国をいつにするかで悩んでおります。

住宅ローン減税について、『非居住者時には適用されない』とのことを聞いたのですが、本当でしょうか?
もしそうであれば、来年1月2日以降に帰国し、金消契約を行うべきなのでしょうか?
それとも、金消契約は今年中に行い、入居のみを来年1月2日以降にするべきなのでしょうか?
私個人としては、本年度中には帰国して、引越しのかたずけ等を行いたいと考えております。

ちなみに、昨年及び今年度の給料は海外での支払いとなり、住民税等の支払いは行っておりません。

A 回答 (1件)

住宅ローン減税は、その住居に居住しないと適用を受けることは出来ませんので、非居住者は適用外と思われます。


ただし、その住居に住むとなれば非居住者に該当しなくなると思いますので、その点については心配ないでしょう。

この規定は居住を適用要件としていますから、ローン契約が本年中であっても、建物が完成し居住を開始するのが来年であれば、適用を受けるのは来年です。
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この回答へのお礼

yossy555さん
回答ありがとうございます。
質問の件、日本の税務署等にも確認しましたが、
やはり非居住者ではローン控除が受けられないとの回答をもらいました。
ただし、購入時点で居住者になっていればよいとのことで、売買契約及び金消契約時には非居住者でも良いとのことでした。
ということで、引き渡し前までに帰国し(居住者になる)、来年度に入居することに決めました。

お礼日時:2009/11/10 10:37

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