A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
参考URLをご参照ください。
これの海外へ転勤の場合を見ると・・・・・「住宅ローン控除は一切、受けられない」ようです。帰国後もダメのようです。
念のために、税務署に問い合わせられた方が良いと思います。
参考URL:http://www.e-sumaisagashi.com/new_page_25.htm
No.2
- 回答日時:
海外勤務の間は控除出来ません。
しかし…居住者が住宅を取得等した年中に転勤となった場合
海外勤務の場合
この特別控除は、居住者が住宅を取得等することが要件となっていますから、居住者である期間に取得等した住宅に その取得等の日から6ヶ月以内に生計を一にする親族が入居し、その海外転勤中も引き続き居住している場合、 海外勤務中(非居住者である期間)はこの特別控除の適用を受けることはできませんが、帰国後はその親族と共に その住宅に居住することとなったときは、居住者となる年以後の年(適用期間内に限ります。)について、 この特別控除の適用を受けることができます。
とのことなので、住宅所得後6ヶ月以内に家族が住んでいて、帰国時も引き続き居住しているならその年から控除出来ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
No.3
- 回答日時:
海外単身赴任の(赴任前に告知されていた)予定期間は何年ですか?
公務員ですか?民間の会社員ですか?
給与は日本国内の会社からの支給ですか?それとも現地の会社からの支給ですか?
以上3点を教えて下さい。
この回答への補足
お世話になります。せっかくご返答頂いておりましたのに遅くなって申し訳ありません。出張で確認できませんでした。
ご質問の件でありますが、予定期間は5年くらいと言われています。
会社は民間企業です。海外の子会社に出向扱いで、給料は国内支給分と
海外支給分で基本的には現地の会社負担だと思います。
所得税は発生していません。
遅くなって申し訳有りませんがよろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
遅くなってしまい申し訳ありません。
結論的には、一定の条件をみたせば帰国後の残年数分は住宅借入金特別控除の適用はありえますという答えになります。
まず、平成20年2月に5年間予定で海外勤務になったということは、所得税法上では出国時点で「非居住者」の扱いになりますが、住宅借入金特別控除(1年目)を受けるためには平成20年12月31日時点で「居住者」でなければなりません。
したがって、「居住者」に戻るのは海外勤務が終了し帰国した時点になりますから、それまでは受けられません。
でも、妻子が新築の日(一般的には建物引渡し日)から6ヶ月以内に入居開始してそのまま継続して(中断することなく)居住しているのならば、「入居・居住要件」は満たしていることになりますから、帰国の年の分からの残年数だけは適用があるはずです。控除期間は10年間か15年間の選択になるので、どちらが有利かは帰国後に税務署に必要書類を持参して相談したほうが良いでしょう。
余談ですが「控除」というのは、税金を安くする制度に過ぎませんから、出向扱いで給与が現地法人負担だと、仮に海外勤務中に住宅借入金特別控除が受けられたとしても、安くする対象の日本国内の所得税が無いので、控除はあっても減税効果は無いということになってしまいます。
早速のご回答ありがとうございます。
帰国後には適用されると言うことで少し安心しました。
新居に住めないし、控除は受けられないのは納得いきませんが・・
総所得としては増えていると思いますが、控除金額を加味したら
どうなるのでしょう・・?
しかし、不安が少し安らぎました。本当にご親切にありがとう
ございました。
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