
資産が6億円以上もあると、我が子などへの遺産相続にかかる相続税は55%も課せられるそうです。
相続税控除を駆使しても、半分は持っていかれてしまうそうですね。
その税金対策として、資産家はその資産ののを大半をあらかじめ海外に移しておくという方法を取っているらしいとどこかで見聞きしました。
海外の方が固定資産税や相続税が安いことが少なくないためだとか。
でもどうなんでしょう、日本人資産家が資産をあらかじめ海外に移して税金対策をしておくって、案外容易にできるものなんでしょうか?
それとも、誇張された噂話に過ぎなさそうですかね? そう簡単にはいかないものなのか。
そこらへん想像つく人など、皆さんからのいろんな回答を待っていますね。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
日本の資産家が資産を海外に移すことで税金対策をする話は、確かに存在しますが、現実的にはいくつかの制約があります。
タックスヘイブン規制の強化:
タックスヘイブン(租税回避地)への資産移動は、かつては一般的でしたが、政府は富裕層の資産が海外に流出しないように、タックスヘイブン規制を強化しています。
例えば、国外に財産を移動する場合、その年の12月31日時点で国外財産が5,000万円を超える場合には、国外財産調書を国税庁に提出する義務があります。
さらに、国際的な共通報告基準(CRS)により、世界各国の口座情報が自動的に交換され、富裕層の海外口座の資産状況も国税庁が把握できるようになりました。
国外転出時課税:
平成27年度税制改正により、1億円以上の対象資産を所有している場合、海外に転出する際に所得税及び復興特別所得税が課税される制度が導入されました。
この制度により、海外に資産を移す際には、課税される可能性が高まっています。
相続税対策の見直し:
相続税対策のために海外に移住していた富裕層にも相続税が課税されるよう、国外財産に対する納税義務の見直しが行われています。
これまで国外財産を相続する場合、親子ともに「5年」を超えて国外に在住していれば、日本の相続税が課税されなかったのですが、法改正により「10年超」へと変更されました。
総じて言えば、日本の税制は富裕層の資産の流出と租税回避を防ぐために次々と新しい対策が取られています。海外移住を検討する際には、各種規制や税制についてよく理解することが重要です。
あ、タックスヘブンに対しても規制が強化されてきているんですね、近年は簡単にはいかなくなっているようです。
めんどく臭い手続きを踏まねばならないようです、基本あきらめて税金を納めた方が楽ではあるようです。
ベストアンサー差し上げますね。
No.3
- 回答日時:
日本の財産のみが課税されるようになる制限納税義務者となるには、資産を持っている本人と相続させる相手のすべてが10年以上外国に在住している必要があったり、国外転出時課税制度や国外財産調書制度といって、出国時に課税されたり、海外の資産の申告義務があったり....と、個人間でやろうとすると結構複雑です。
よくある手段として、タックスヘイブンに会社を作って、会社から個人に生前贈与を行う方法があります。
まず、法人税のかからない国に会社を設立し、資産を持っている個人から会社に資産を移します。
その後、会社から親族へ贈与します。
寄付金という扱いになり贈与税はかかりませんし、非課税の国なら会社に対する法人税もかかりません。
贈与された個人に対しては、贈与税ではなく一時所得の税が発生しますが、国内の贈与税と比較すると約半分の節税になります。
例の6億の場合、約1.6億円の節税です。
ふむふむ、タックスヘイブンに会社を作って、会社から個人に生前贈与をするという手法があるんですね。
半分も税金で持ってかれるのを防げると、興味深いです、回答ありがとです。
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