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親が亡くなった時に死亡届を出す前に貯金を全て下ろさないと、死亡届を出した後は国のお金になって下ろせなくなると言われました。
ほんとですか?

A 回答 (9件)

既に多くの回答が付いていますが、肝心な点に誰も触れていません。



>死亡届を出す前に貯金を全て下ろさないと…

市役所の戸籍係と銀行とはリンクなどしていません。
死亡届を出したことが、リアルタイムで銀行に知られることなどあり得ません。

そもそも公務員には守秘義務というものが課せられており、職務に関係ない人・団体に漏らしたりしたら懲罰ものです。

地方の新聞では、死亡届を出すと翌日の新聞に葬儀日時と会場が載ることはありますが、これは戸籍係が届け人の同意を得た上で新聞社に情報を提供しているからです。
ここで同意を拒めば、新聞に載ることはありません。

戸籍係りが新聞社に伝えても良いか聞くことはあっても、銀行に伝えて良いかなんでことを聞くことは絶対にないのです。
たとえ聞いたとしても、100人のうち 99人までは伝えるなと答えるでしょう。

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銀行が死亡者の口座を凍結するのは、銀行に風の便りが届いたときです。
新聞でのお悔やみ欄も風の便りの一つですし、銀行員の誰かが知人だったり近所の人だったりしてこれも風の便りとなったしまえば、口座は凍結されます。

とはいえ、凍結されても永久に出せなくなるわけではありません。
法定相続人全員の判子を集めるなど、所定の手続きを踏めば容易に引き出すことができます。

全国銀行協会のページです。
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/

銀行に風の便りも届かなければ、三月でも半年でも、あるいは 1年でも 2年でもそのまま出し入れができます。

国のものになるのは、規定では 10年以上出し入れがなかった場合。
実際の運用は、その 2倍、20年ぐらいしないと国に没収されたりしません。
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亡くなりそうになったら カードと暗証番号で どんどん引き出せばよいです。

でもATMだと1日50万が限度だったっけ
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全くの 嘘っぱちです。




亡くなられて、
預金を 下ろしたら、

下手すると、
びた一文 お金を、
使えなくなります、

使うと 場合により、
逮捕、訴追、
されるからです。


死亡届を 出しても、
銀行は 直ぐには、
閉じません。


口座か 閉じるのは、
銀行に 通知が、
届いた時で、

主に 遺族が、
届けた時です。


なら 何故、
届けるかって?

残高が 減っていくからです。
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カードと暗証番号がわかれば


黙って出しても大丈夫です

銀行で亡くなった人まで
調べて管理していません

ただし
カードがなく
本人が銀行を利用していた場合は
面倒ですが
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嘘です。


銀行や郵便局が用意している所定の用紙に法定遺産相続人全員の
署名捺印を行えば下ろせます。
または、遺産分割協議書 を作成すれば、下ろせます。

国のお金になるのは、10年以上預け入れも引き出しもしない口座を
銀行などが国に入れる手続きをしたときです。
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おろせるけど時間がかかる、から本人のつもりでおろすだけ、額が大きいとまた面倒かな

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相続に なるので 相続税が掛かるだけです

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そんな訳はありません。


遺産相続とかで相続税は取られたりするので、それが変なふうに広まったのではないかと思いますが・・・
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一時的に口座凍結されますが


遺産相続が確定すれば相続人が下せます
https://相続弁護士カフェ.com/souzoku-11123.html
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