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Aは、所有している甲、乙建物を、同じ売買契約でbに売却し、1の申請情報で、所有権移転登記をする場合、登記免許税は、甲、乙分払いますか?

A 回答 (3件)

どうして甲、乙分の免許税を納付しなくてよい(かもしれない)と考えるのかが謎です(「登記免許税は、甲、乙分払いますか?」というのはそういうことでしょう?)。



所有権移転の登録免許税の課税価格は、当該申請対象の不動産の価格です。申請対象不動産が複数あるのであれば、そのすべてが課税対象になるのは当然でしょう?(登録免許税法5条による例外はあるけど)

登録免許税法の該当部分だけでもいいので、読んでみるべきだと思います。
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物件甲乙両方を合算して計算するので、支払う必要があります。


登録免許税など、申請費用はBが支払うことが契約書に記載され、Bが支払うのが普通だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/11 05:49

買う側が払う



登記しなくても
売買は成立しますから
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/11 05:49

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