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A、B及びCを所有権の登記名義人とする甲土地においてAがその持分を放棄した場合、AからBへの持分移転の登記及びAからcへの持分移転登記の登記は1の申請情報でできますか?

質問者からの補足コメント

  • 持分放棄による登記は、対抗力を備えるかは自由なので、保存による登記もないです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/19 10:05

A 回答 (1件)

1の申請情報(一括申請)でしか持分移転登記はできず、これを分けて申請しても却下されます。



共有者の持分放棄による他の共有者への持分の帰属は、法律の効果によって生じるものです。Aの持分放棄という(1つの)単独行為によって権利移転の効果が自動的に生じますので、Bは放棄による持分取得を受け入れるけどCは受け入れないということはできません。

Cは登記に協力しないという抵抗はできないこともないけど、Bが保存行為としてB及びCが権利者となる登記申請することはできてしまうので、根本的な解決にはなりません。抵抗するだけ無意味です。
この回答への補足あり
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