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不動産(建物)の滅失登記(登記名義人の名称が変更されている場合)

会社所有の建物を取り壊すこととなったため、「滅失登記」について調べていたら、建物の登記名義人(商号)が登記時点と現在とは異なっていることがわかりました。(持ち主が変わったわけではなく、名称が変わっただけです。)
この場合、「滅失登記」より前(もしくは同時?)に、わざわざ登記名義人の「変更登記」をしなければならないのでしょうか。
名称が変わったことを証明できる書類はあるのですが、これを「滅失登記」の申請に添付することで「変更登記」に代えることはできないでしょうか。
「滅失登記」は無料でできるようですが、「変更登記」は手数料も必要なようです。
正直に言って、消えてなくなるだけのもののために、無駄な手間隙・手数料はかけたくないです。

A 回答 (1件)

法務省の不動産登記


http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
では、記載住所が申請時と一致しない場合の対応策があります。
同様に名称変更が証明できれば対応可能かと思います。

登記所へどのような証明書類が有効かをご確認下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

住所不一致については明記してありますが、名称不一致について明記されていないのは、自然人を前提としているためでしょうか。

最終的には登記所に確認するしかないですね。

お礼日時:2010/09/10 12:50

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