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抵当権が付着している土地に、区分建物を建て、敷地権の登記がされた場合に、区分建物表題登記をし、74条2項による保存登記をし、その区分建物に係る敷地権についてのみ、抵当権を及ばないようにするには、抵当権をA持分の抵当権とする変更登記をするとテキストに書いてあるのですが、

具体的な登記の目的、原因はどのようになるのでしょうか?
ソースがあればうれしいです。

A 回答 (2件)

 Aというのは、区分建物(所有権敷地権付)及び敷地権の対象となる土地の所有者ですね。

その土地について、AはXのために抵当権を設定して(乙区1番にて登記済)、Bがその区分建物のある専有部分につき、2項保存の登記をした後に(通常は、保存登記と連件で)、その土地につき次のような登記を申請することになります。

登記の目的 1番抵当権をA持分の抵当権とする変更
原   因 平成22年4月1日B持分の放棄(又は解除)
権 利 者 B
義 務 者 X
以下省略

この回答への補足

ご教授ありがとうございます。

登記の目的 何番抵当権を何株式会社持分一部(某市某町123番地 建物の名称何マンション 家屋番号某町123番1の203の敷地権を除く持分)とする変更
原因    年月日某市某町123番地 建物の名称何マンション 家屋番号某町123番1の203の敷地権について放棄

というのを、ネットで見かけたのですが、この記載方法をみたことありますでしょうか?
みうら氏という信用するには値しない人の回答なのですが・・・。

補足日時:2010/04/01 18:08
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>というのを、ネットで見かけたのですが、この記載方法をみたことありますでしょうか?



 私自身は見たことはありませんが、文献を調査していませんので、正誤についての回答は留保します。ただ、ご相談者がネットで見かけたものは、A自身が登記権利者として申請する場合の事例を前提にしているものと思われます。ご相談者の挙げた事例は、「2項保存の登記をし」ですから、No1の回答で述べた申請になります。
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