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敷地権付区分建物の登記がされている表題部所有者Aから、区分建物を買い受けたBが、Aを被告とする訴訟によるBが所有権を有することを確認する旨の判決を得てするB名義の所有権保存登記の申請は敷地権に効力は及ぼしえない。

なんで敷地権に効力は及ぼしえないのですか?

敷地権付区分建物の登記がされているAから買い受けたことが認められてそのまま流れで登記したら敷地権付の区分建物を保存登記したことになるのでは?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    通常の敷地権付区分建物の所有権を表題部所有者から直接取得したものが、登記原因を証する情報、及び敷地権の登記名義人の承諾をする情報を提供して、自己名義に不動産登記法74条2項による所有権保存登記をした場合、敷地権について所有権移転登記がされたのと同じ効力が生じる。と何が違うのですか?

      補足日時:2023/01/01 02:09
  • どう思う?

    敷地権付区分建物の所有権を表題部所有者から直接取得したものが、登記原因を証する情報、及び敷地権の登記名義人の承諾をする情報を提供して、自己名義に不動産登記法74条2項による所有権保存登記をした場合、敷地権について所有権移転登記がされたのと同じ効力が生じる。と何で結論が違うのですか?

      補足日時:2023/01/01 03:08
  • どう思う?

    敷地権に効力は及ぼしえないとはどういう意味ですか?

    Bが確定判決による所有権保存登記したらAの敷地権付区分建物の表題部登記はどうなりますか?

      補足日時:2023/01/02 04:24

A 回答 (1件)

「確認」判決ですよね。


確認判決で登記できるのは,74条1項(2号)に基く所有権保存登記だけであって,2項保存する場合には給付判決である必要があります。

1項保存であって2項保存ではないので,2項保存の効果でもある敷地権の移転の効果が生じないのです。だから,敷地権の移転の効果も生じません。

ちなみに1項保存だと,登記原因がありません(登記事項にはなりません)。原始取得扱いになるからでしょう。
なので登記を見ると,1項保存か2項保存かがわかります。

ちなみに給付判決であっても1項2号保存は可能(大判大正15.6.23)です。この場合には,その判決の内容次第では2項保存も可能だと思いますが,登記に詳しくない裁判官や弁護士だけで判決が出されると,その判決では希望の登記ができない…なんてことも起きちゃたりします。
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