![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
そのようなものはありません。
相続の場合には,2項保存なんてできませんから。
相続による所有権移転は,「取得」ではなくて「承継」です。言ってみれば個別の財産のみではなくその所有者たる地位を承継しているために,不動産登記法74条1項1号の登記を認めているのです。
それに対して2項は,分譲マンションの分譲の便宜のために作り出された規定です。2項がないと,表題部所有者欄に記載された所有者名義で区分建物のみについて所有権保存登記をし,その後売買を原因として敷地権付き区分建物を分譲買主名義にしなければなりません。
登記技術的にも,敷地権付き区分建物の所有権移転の際には,土地についてその登記名義人が登記を受けた時の登記識別情報の提供または登記済証の添付も必要になります。登記識別情報であれば情報でしかないのでコピーでも足りることになりますが,登記済証ではこの世に一つしかないので,登記の申請から完了まで時間のかかる現行の登記制度では,非常に不便なものになってしまいます(最初の申請分の登記が終わった後で次の登記申請にその登記済証をつけなおすということを,分譲が終わるまでは延々と繰り返さなければならなくなるから)。
バブルの頃は,登記申請から完了まで1か月もかかっていたことがありました。あの頃は登記所もめちゃくちゃ混んでいたんです。そして一部の登記所では,「登記申請は午前中にしてください。午後は受け付けません」とか「午後は3時までしか受け付けません」なんてことを公然と言い放っていた登記所もあったんです。現在はそんなことをする登記所はありませんけどね。
バブルが崩壊して登記所の混雑が緩和された現在でも,コロナ禍のせいで出勤職員数が減り,そのあおりを食らったのか,登記の完了までひと月近い期間を要する登記所があったりします。
そんな中で登記済証の添付が必要だなんてことになったら,登記なんて回っていきません。72条2項保存の制度は,よくやってくれたという感じですね。
まあとにかく,相続の場合は1項保存をすることになるので,2項保存の申請書なんて「ありえない」のです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 敷地権の効力について 1 2023/02/12 03:14
- 法学 敷地権付区分建物の登記がされている表題部所有者Aから、区分建物を買い受けた場合 1 2022/12/31 16:39
- 法学 根抵当権の設定がされている土地を敷地とする区分建物について敷地権の登記がされた場合、 根抵当権実行 1 2023/01/02 10:51
- 法学 敷地権付き区分建物の所有権保存登記 確定判決 2 2023/01/02 04:01
- 法学 所有権保存登記をする前に表題所有者について数次相続が生じた場合において最終の相続人の名義に 1 2023/01/01 07:00
- 相続・譲渡・売却 登記済みの家屋を増改築した家屋が変更登録されてない場合の相続登記申請等について 4 2023/08/26 10:07
- 法学 代物弁済の予約を仮登記原因とする所有権移転請求権の仮登記 1 2022/10/08 05:31
- 固定資産税・不動産取得税 未登記の建物 2 2023/03/30 10:44
- 法学 信託の登記 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から受託者の固有財産に属する財産となった場合 1 2022/06/15 15:54
- 相続税・贈与税 不動産の相続についてですが 2 2023/05/04 11:33
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報