【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?

角川書店出版のとある雑誌の当選物の価値を知りたかったので、友人にいくら出してでも落札者になってもらうようにお願いした上で、ネットオークションに出品しました。
すると、オークション終了の翌日、角川書店から『誌上で、第三者への譲渡をおこなうのを禁止するということを明示したはずなのに、ネットオークションに出品するなんて契約違反だ。すぐに、当選を無効にするので、商品を返品して欲しい。従わなければ、顧問弁護士に相談のうえ、しかるべき処理を行う。』というメールがきました。
その雑誌の応募ページを見直してみると確かに小さな文字で『読者プレゼント賞品につきましては、第三者への譲渡を禁止とさせていただくことを、応募の条件とさせていただきます。何卒ご了解の上でご応募くださいますよう、お願い申し上げます。プレゼントに応募いただいた段階で、条件に同意していただいたものとさせていただきます。』と書かれていました。
ここで、まず一つ疑問が生じます。もし、仮に私が第三者への譲渡を行っていた場合、たった、これだけの注意書きで、角川書店がいうように、契約違反になり、契約解除をされて、原状回復義務にもとづいて賞品を返却する義務が発生するのでしょうか?
さらに、先にも述べたように、私の出品は商品価値を計るために行ったことであり、落札者(第三者)への譲渡は行っておりませんし、もちろん落札金額も受け取っておりません。当然、その旨を、メールにて角川書店に返信したのですが、あちらの返信は『仮に事実がそうであっても、そのような事情はこのオークションを見ている第三者にわかることでもなく、言い訳にもなりません。』と、全く私の言い分を聞き入れてはもらえませんでした。
私は、どうすればよいのでしょうか?角川書店のいう条件に従わなければ罪になってしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

#1です。



>第三者への譲渡もおこなっていません
譲渡していないこと自体は問題ありません。ここでは、TAN2005さんの譲渡する、あるいはしないの意思とは関係なく、オークションに出品したことそのものに問題があるのです。「オークション出品そのものに対する規制は一切かけられておりませんでした。」とのことですが、これが注意書きの言う「第三者への譲渡」にあたるかどうかです。

ネットオークションを閲覧する多くの方は、売る側は「自分が所有している物を誰か買ってくれませんか?」という意思を持って、買う側は「自分がほしい物を誰か売ってくれませんか?」という意思に基づいて閲覧しています。これが、商品価値を計るための出品であるということは閲覧者にとって予測不可能です。友人は知っていたとのことですが、知っているのはあくまで「友人」だけで、不特定多数の閲覧者はあなたには譲渡する目的があって出品していると考えますよね。つまり「知らない」のです。
以上のことを踏まえ、注意書きの「第三者への譲渡」について考えると、「オークション出品そのものに対する規制」はなくても「第三者への譲渡」に含まれると考えられます。譲渡という行為は手渡しだけに限らないからです。わざわざ注意書きに譲渡の方法を記載していたらキリがないです。

>民事で訴えられた場合どういう罰則が与えられるのでしょうか?
民事において「罰則」はありません。しかし、契約違反による損害賠償請求が考えられます。当選した商品がどのような商品かはわかりませんが、契約に違反してしまった以上、返還義務は当然に発生します。訴えられたときのことをお考えという事はすなわち、争いの場を裁判所に移すということですよね。あなたが勝訴する可能性は極めて低いです。
納得がいかない気持ちはよくわかりますが、ここは返還するのが最善だと思います。
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なんかうさんくさい話ですね。

そのメールには「角川書店」の住所や名前等の記載はありましたか?これだけの大手なのですから、必ずメールに「角川書店」送信となる表記があります。まずはそれらを調べてみましょう。合致しなければイタズラメールの可能性有りですね。オークションのメアドに返信されただけなのだから、当選者が誰なのかってたどり着くこと出来るのかな?まさか当選者1名の景品をオークションに出したとかじゃないですよね。もし住所等の表記があって「角川書店」送信のものとなった場合は景品発行元である「角川書店」の言い分が正しく当選無効となり景品を返却しなくてはなりません。
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あの・・・・・。


単純に、なぜあなたとわかったのでしょうか????
1名限りの当選ならまだしも、悪質ないたずらの可能性はないでしょうか?
罪にならないと思うのですが、家人が勝手に価値を判断するために
出品したのでは???と通してはいかがでしょうか。
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条件に従わなければならないと思います。


「たったこれだけの注意書きで」とおっしゃっていますが、たかが注意書き、されど注意書きです。読んでいなかったあなたに過失があるものと言わざるを得ません。この場合「注意書きを読んでいなかったから譲渡が禁止されていたことを知らなかった」という言い訳は法律上できません。
『応募の段階で同意したものとさせていただきます』という文言からわかるとおり、あなたが応募した時点で譲渡禁止に同意していることがわかります。

にもかかわらず、あなたはネットオークションに出品しました。

出品は商品価値を計るためとのことですが、出品そのものは第三者への譲渡を目的とした行為であり、商品価値を計ることを目的とするものではありません。外観上、あなたの「出品」の目的は第三者への譲渡であり、商品価値を計るという目的をもって出品していることはあなた以外はわからないと思います。言い分を受け入れてもらえないのは当然ではないでしょうか。

最後に、罪に問われることはありませんが、民事で訴えられる可能性はあります。もめ事を回避したければすぐにでも角川書店に商品を返却すべきです。

この回答への補足

早急の返信ありがとうございます。
puppetC様のおっしゃる意味は理解できます。しかし、もういくつかだけ補足で質問させてもらえますでしょうか?
誌上では、オークション出品そのものに対する規制は一切かけられておりませんでした。あくまで、第三者への譲渡のみを禁止されていました。私は、第三者への譲渡もおこなっていません。商品価値を計るための出品であるということは、私以外に落札者(友人)も知っていました。
以上のことを考慮しても、やはり私が一方的に悪いのでしょうか?
また、民事で訴えられた場合どういう罰則が与えられるのでしょうか?

補足日時:2006/12/02 00:48
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