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いつもお世話になっております。
先日、債務完済を原因として、譲渡担保契約の合意解除にともない、債権者の所有権抹消登記を行い、
元の持ち主の権利証が復活しました。

無事登記手続きを行い、ホッとしたのもつかの間・・・

今度は、元の所有者が不動産を取得したことに対する、不動産取得税の通知が届き、困っています。

譲渡担保で一時的に債権者の名義になっていた不動産が、譲渡担保解除でもとの持ち主に戻った場合、課税されるのでしょうか?

書類の不備が原因の場合、何か回避するための手続き等はありますか?

また、こういう場合は、司法書士に相談すべきでしょうか?

A 回答 (1件)

 いま自宅なので資料もなく、記憶に基づいて書きますが、単独行為としての解除の場合でも、「契約がなかったことにする行為」とする説と「原状回復する義務を発生させる行為」とするかの争いがあったと思います。



 本件にあわせて書くと、解除によって、譲渡担保の「そもそも譲渡がなかった」とされるのか、「反対向きの譲渡が行われた」と解するのかの違いがあったと思います。(取り消しについての争いだったかなぁ)

 税金を取る側としては、後者、「反対向きの譲渡が行われた」とする説を採りたいでしょうね。

 くわえて、合意解除をなさったようですが、「合意解除」とは、別名を「解除契約」とも言います。これは間違いありません。

 新たな契約なんですねぇ。

 売買予約の仮登記担保くらいにしておけば、「所有権はまだ動いてない」「仮登記が外れただけ」と言い張れたかもしれませんが、譲渡担保を設定してからの合意解除となると、「所有権をもとにもどす=移動する」という内容の、新たな契約だと受け取られる可能性は大きいと思います。

 不動産取得税では、私もひどいめにあいかけたことがあります。

 「盗らんかな」で臨んでくる県との折衝もありますので、素人の質問者さんの手には負えないと思います。

 司法書士か弁護士に相談するしかなさそうです。弁護士のほうかなぁ、代理折衝があるので。
  
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
合意解除契約書なども添付して、債権者の所有権抹消登記を行っているので、厳しい状況ですが…
弁護士がよさそうですが、料金次第という部分もあるので、調べてみます、ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/20 19:53

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