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娘である私の車を親に譲渡して、親がその車を売却した場合、
その金額が110万円越えていたら贈与税の対象になるのでしょうか?
それか、私が車を購入した時点の200万円の車両代が課税対象とか。
親は売却した金額を下取りして車を購入予定です。
車の販売会社からは譲渡証明書を発行されたので、
親子間の譲渡が発生した事実は書面で残ります。
納税義務があったとした場合、無申告だと税務署に見つかりますか?

A 回答 (5件)

車を譲渡する際に名義変更を行うのか、


無償譲渡で違いがあります。

すぐに売却(下取り)するならば、
元の名義のままでいいんじゃないですか?

車を売却するコツとしては、
他社の見積もりを数社集めて
大型店で交渉するのがベストです。

私の場合ですが、
ここ【http://i8j2.com/vcbprwzo】から
5社ほど見積もりを取り、大型店に行きました。

結果、近くの車買取店よりも
上記より申し込んだ業者の査定額の方が
5万円も高かったので、そこで売却しました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
名義変更で行けますね・・・お騒がせしました。
さっそく上記のサイトから見積もりを取ってみました。
早い買い取り業者で5分で査定が来ました。
最高値と最安値で差が8万円もあって驚きです!!
ありがとうございました!

お礼日時:2016/01/27 01:34

>娘である私の車を親に譲渡して、親がその車を売却した場合、その金額が110万円越えていたら贈与税の対象になるのでしょうか?



  贈与税の基本理念に照らせば、娘が車を親に無償譲渡した時点で、その車の時価が110万円を超えていれば、超えた金額が贈与税の対象になります。
  車の売却価額は関係ありません。


>納税義務があったとした場合、無申告だと税務署に見つかりますか?

  娘が親に無償譲渡した車の時価が110万円を超えていれば、親に納税義務が発生しますが、税務署は、不動産(土地、家屋)の名義変更には目を光らせているものの、動産(自動車)の名義変更にも目を光らせているとは、今までに聞いたことがありません。ですから、見つからないと思いますよ。
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>親がその車を売却した場合、その金額が110万円越えていたら贈与税の対象になるのでしょうか?


贈与税の対象は金銭に限りません。
売らなくても、親が車をもらった時点で、その時点での車の価格(200万円ではありません)が110万円(控除額)を超えれば贈与税の対象です。
それ以下なら贈与税はかかりません。

>納税義務があったとした場合、無申告だと税務署に見つかりますか?
何とも言えません。
バレなければいいと考えるのか、あとは貴方の自己責任で判断してください。
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>娘である私の車を親に譲渡して…



無償譲渡?
それとも有償譲渡?

>親がその車を売却した場合…

売却したときに関係してくる税金は、(譲渡) 所得税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
贈与税ではありません。

贈与税が関係するのは、無償譲渡した時点です。

>私が車を購入した時点の200万円の車両代が課税対象…

買った当日に無償譲渡すれば、確かに 200万が贈与税計算のスタートラインです。

何ヶ月か、何年か経ってからなら、減価償却後の未償却残高が基準点です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

>納税義務があったとした場合、無申告だと税務署に見つかりますか…

スーパーで、チョコ 1個ぐらいならポケットに入れたまま店外へ出てしまったら、レジ係か警備員に見つかりますか、というような質問はしないでおきましょう。
社会人として失格です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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110万円を超えれば親には贈与申告義務が発生します。

納税は国民の義務と憲法に書かれています。
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