
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
譲渡対価は土地の場合路線価を基にして算出し、建物があれば固定資産税評価額で算出すれば税法上の問題は無いと思いますが、念のためそれらの数字が決まったところで所轄の税務署に相談されては如何でしょうか?
対応してくれた署員の名前を控えておくと、『言った言わない』になることはないと思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm
No.2
- 回答日時:
生前贈与というそうです。
親子間での不動産の権利譲渡はいろいろ方法や
控除制度などもあるようですが
専門家ではないので詳しくは分かりません。
ただ、私の場合
父の土地を生前贈与を受けて自宅を立てた時に
その辺りの説明を受けて処理をしました。
土地の評価額などによって贈与税の控除などが関わる事になり
しっかり、手続きをしないと脱税や登記上の問題等で
後々に大変な事になるかと思います。
支払い云々が絡むと、土地売却益などが発生して
さらに問題になると思います
専門家に相談するのがよいと思います。
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