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担保不動産競売の申立をしようと思うのですが、
根抵当権設定者たる所有者が死亡しており、
現在の登記名義も死亡した者の名義となったままです。
相続が発生しているため、相続人の調査をしたところ、
推定相続人は4人いたのですが、3人は相続放棄をし、
1人は限定承認をしています。

この状態で担保権実行する場合、
限定承認者は相続人であり、
制限つきではあるが、被相続人の権利義務を承継しているため、
競売申立ての相手方たる所有者は、限定承認した相続人となり、
登記名義については、担保権実行による債権者代位により、
限定承認した相続人への相続登記を入れるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>登記名義については、担保権実行による債権者代位により、限定承認した相続人への相続登記を入れるのでしょうか?



 そのとおりです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。通常の相続発生している場合と同じようにするってことですね。

お礼日時:2009/09/28 22:49

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