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不動産担保ローン付の共有名義の収益ビルを1/4と3/4の持ち分で相続した後に被相続人の契約したローンが返せなくなり銀行に差し押さえられて競売で売却した後のローンを返済した後に残った残金の2000万円はどのように分けるのですか?

もし、1/4の相手方が500万円になつとく行かない場合は裁判になりますか

A 回答 (3件)

>ローンを完済して残った現金の2000万円を法定持ち分の1/4と3/4で自動的にわけることになるんてすか



「自動的」と言うことではなく、債権者が返済を求めてくれば、持分割合で返済します。
債権者は、持分割合で請求するのではなく、一人に全額請求してもかまわないことになっています。
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それは、そのビルが幾らで売れるか、で、変わってきます。


現在のローン残が2000万円であっても競売後には変わりますから。
仮に、1000万円で売れたとすれば、残りは1000万円なので、1/4の方は250万円、3/4の方は750万円です。
これを承諾しなくて裁判になっても同じことです。支払義務は持分割合ですから。
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この回答へのお礼

ローンを完済して残った現金の2000万円を法定持ち分の1/4と3/4で自動的にわけることになるんてすか

お礼日時:2022/04/01 18:57

ローンが残っていることを知らないで相続したわけではないですよね。


相続は借金込みですから、500万円ということになるでしょうね。
裁判しても勝ち目はなさそうです。
団体信用生命保険を契約していなかったということでしょうか。
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この回答へのお礼

団体信用生命保険を契約していなかったという場合です

お礼日時:2022/03/31 16:59

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