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義理の息子の車輌ローンの連帯保証人になっていましたが、娘と離婚して、支払もしていないようです。
ローン会社より、支払の催告が来ています。
一年間逃げ回っておりましたが、やっと居場所を突きとめました、本人に直接会うと又逃げられてしまうので、勝手に車を引き上げることは、可能でしょうか?
何かいい方法がありましたら、教えてくださいますようお願いいたします。

A 回答 (2件)

“ローン会社より、支払の催告”


とありますが、質問者はすでに車輌ローンの返済が終わっているのでしょうか?、また、すでに強制執行などにより、債権者の回収が終わっているのでしょうか?
すでに上記がなされているのであれば、質問者は債務者(義理の息子)に対する求償権を有しているので、求償することが可能です。
但し、“勝手に車を引き上げる”については、その車が質問者以外の占有下(義理の息子や、駐車場など)にあるのであれば、求償権を理由に“勝手に”移動すると、窃盗罪に該当します。当該車両を処分したければ、求償権を根拠に、判決による債権名義を得た後、強制執行するのが正しい方法です。

また、債権者(ローン会社)に対して、質問者が返済を行っていなければ、質問者は当該車両に関して何の権利も有さないので、“処分”することは許されません。

なお、連帯保証人は、催告の抗弁も検索の抗弁も認められないので、債権者は、債務者の状況(居場所を突きとめました)等とは無関係に、直接質問者の財産や給与を差し押さえることが可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速裁判所の方で、手続きをしてみます

お礼日時:2008/03/12 07:56

勝手に引きあげると犯罪行為となります…現状で引き上げる権利を持っていると思われるのはローン会社です(車検証の記載されている所有者)



質問者様がローン会社に債務を弁済して当該車両の権利を得てから、
裁判所に申し立てて許可を得てから引き上げに向ってください。
弁護士でなくても司法書士で可能と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ローン会社の方では、引き上げが出来ないということですので、
裁判所に申し立てをしてみます。

お礼日時:2008/03/12 07:53

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