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会社(自営・借地)の敷地内駐車場に取引先の車が故障して放置されています。取引先はその後倒産、経営者は自己破産宣告・同時廃止済みです。
車はローン中だったらしく、車検証上の「所有者」はクレジット会社になっていたため、撤去するように求めた所、車に価値がなく引き揚げを断念した、
契約者にも伝えている、との理由にて、撤去に応じてくれません。
駐車代金もかかるし、廃車にするにしても、費用がかなりかかると思われるため、悩んでいます。本当に「クレジット会社」には撤去する責任はないのでしょうか?教えて下さい。*取引先の代表者には連絡はつくものの、現在、無職で処理能力もありません。最終的に誰に責任があるのか教えて下さい宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

車両には登録制度があり、取引の相手方は、まずは登録上の名義人を相手に折衝すればOKということになります。


ローン会社が知らないというためには、それなりの理由を挙げて証明しなければなりませんが、ローン契約は解除しているとか、逆に弁済が終了しているといっても、名義の変更がしてなければあなたに対抗はできません。

解決方法としては、ローン会社に内容証明郵便を利用して、
期限を明記してあなたが所有する当該車両を撤去せよ。
期限までに撤去しない場合、従来の駐車料金を含め、毎月いくらの駐車料金を請求する。
履行されない場合には、訴訟を提起する。
という内容で相手に通知されてはいかがでしょうか。

よほどの理由がない限り応じてくるはずです。
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占有者が引き取らなければならないでしょうが・・・



この場合の占有者というのは、まず使用者(取引先の経営者)が挙げられると思います。
ところが破産により、ローン契約が解除となっているとすれば、所有者が占有者となるでしょうね。

とりあえず、ローン契約が解除になっていることを確認してみてください。
その上で、クレジット会社に責任があることを訴えればいいでしょう。
長引けば、「業務妨害だ」とでもいってやればいいと思います。
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