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田舎に先祖代々引き継いできた我が家の墓地があります。
寺の墓地ではなくて、我が家が所有する墓地です。
その田舎は我が家の現在の生活拠点から車で3時間ぐらいのところにあります。
墓参りはかろうじて年に1回ぐらいの割合でいっていますが、この墓地の管理ができないので
私が老いぼれる前に墓じまいする予定です。
先祖代々引き継いできた墓なので墓石が全部で30体ぐらいあります。
墓じまいするさいにこの墓石を全部撤去するとなると莫大なコストがかかります。
例えば5代ぐらい前までの墓石は撤去して、残りは放置するというのはダメなのでしょうか?
同じようなケースを経験された方がおられましたら、墓石の撤去に関しましてどのようされたか
教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

墓守のようですが、墓守が一部だけ撤去して一部を残したら、


他の方も同じようにされませんか。それで許されると思います
か。

墓じまいは単に墓石を撤去すれば終わりって事はありません。
墓石には魂が宿っていますから、まずは寺に申し出て魂抜きの
読経を墓地で唱えて頂く必要があります。もし魂抜きをしない
で墓石を撤去すると、ご先祖様が激怒され子孫に悪影響を与え
ると仏教では言われています。
魂抜きで寺にはお布施、交通費を包む必要があります。お布施
等も出せない位に家計は悪化しているのですか。

ちなみに6尺の墓石で処分料は80~100万円と言われていま
す。ただしこれは運搬して処分する費用ですから、撤去に掛か
る作業費や人件費等は含まれていません。
あくまで相場ですから、これが全国統一って事はありません。
何社か見積もりをして頂き、その中で最も良心的で低料金の所
と契約しましょう。

魂抜きをしたお骨は、寺に預けると永代供養費が馬鹿になりま
せんから、市の共同墓地に一括して安置して貰えるように相談
をされてはどうでしょう。ただ年間の使用料は掛かります。
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5代前までの墓石を撤去して、残りは放置されたいようですが、


これだと墓地の管理は引き続いて行われていると解釈されますの
で、墓じまいをするなら全ての墓石は撤去する必要があります。

そのまま放置されると、墓地の区画整理が行われる時に、役所は
所有者を探して移動させるように支持が出されます。移動を拒否
する事は出来ませんから、無視すると役所側で強制移動がされ、
その費用は所有者に請求されます。

個人所有の墓地のようですが、では他に周囲に他の家庭の墓石は
無いのですか。もしあれば墓地全体を管理している墓守の方は居
られますから、一部分を残すと墓守の方から撤去するように支持
が出されるはずです。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
厳密にいうと墓じまいにはならないですね。
お金がないのでどうしようもないというのが実情です。
墓地全体を管理している墓守が私になります。

お礼日時:2022/09/24 00:35

墓じまいとは、現在あるお墓から遺骨を取り出し、お墓を解体して区画を整地した後、霊園に区画を返してお墓の供養をして終わります。



お墓の土地は我が家なので、霊園に区画を返すは不要。

僧侶に閉眼供養をしてもらい、お墓の遺骨を取り出して、新しいお墓に納めるのか?これにより費用は、大きく変わります。

昔からのお墓なので、仏様一体毎の墓石なので30体あるのは分かります。
全部のお墓を撤去しない理由は、コスト面を言われていますが、古い墓石を残しておくと、同郷の方から墓じまいしたのに墓石が残っている?
「ケチッタ」のだと揶揄されます。
全部撤去する方が後々遺恨を残さないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
同郷の方といっても典型的な過疎の村で人もほとんどいないのですよね。
全部きれいにしたいのですが、問題はお金なのです。

お礼日時:2022/09/19 00:21

その墓石のある私有地(お宅の所有地)は後々どうするのでしょうか?



まさか墓石残して売却ってのは考えにくいので保有を継続するのでしょうか?
その場合、貴方の子孫などに相続されていくことになりますが
結局負担を後の世代に先送りしているだけですよね
しかも
お参りする事もないお墓の始末ですから貴方の今の状況よりも気持ちが複雑になる話ですね
ひょっとしたら朽ち果てるまで放置って事になるかも知れません
その土地を未来永劫管理していけるならそれでも良いのかもしれませんが・・・・

やっぱり全てキレイにまとめるとか後始末は今のタイミングでした方が良いんじゃ無いかと思いますけど・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
全部きれいにしたいのですが、問題はお金です。

お礼日時:2022/09/19 00:19

個人の土地にある墓地のことを「個人墓地」と言います。



墓地に関する規定は、昭和23年の「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)で定められました。

墓地を維持管理するためには、都道府県知事の許可が必要です。

そちらの墓地は、昭和23年より前からでしょうが、その後、都道府県知事の許可を得ているかどうかです。

市区町村の役所にある墓地台帳に土地が記載されていれば、それは行政の許可を受けていることになります。

この個人墓地を廃止するとなれば、お骨の行き先やお墓の処分という問題もありますから、役所へ相談する必要があります。

また、一部撤去、一部放置の問題も行政が絡むことになりますから、役所へ相談する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
役所へ確認してみます。

お礼日時:2022/09/19 00:19

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