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状況説明ですが、結構な田舎で、今、父の三世代前の名義で「山林」で登録されている場所は、四方を他の所有者名義の山林と池に囲まれています。この場所は、昔から墓地としてのみ使われてきました。父によれば、昔はお墓群の端にお墓を守るための庵が建てられ、そこに庵主さまが暮らしていたそうです。江戸時代から墓地以外では使ったことがなく、今後もずっと墓地で使っていくしかない土地です。四方とも道路には面していなく、他人の土地や池に囲まれているところだからです。
 現在も実態は山林ではなく墓地としてのみ使っております。今後も墓地としてのみ使用します。
 また、代々の納税者が中心となって、何十基とある墓石を守りお墓参りも欠かさず、位牌の管理や祭祀も行ってきました。
 が、山林という地目で、父から数え三世代前の先祖の名義になったままになっています。山林の納税ですが、三世代前の名義のまま税金は三世代前から継続して、私の父までずっと滞ることなく支払ってきています。また、平成7年に祖母の希望で、山林を平坦に工事をして急逝した者の「累代の墓」を建てました。  以上が、現状です。

以下が、教えて頂きたいことです。よろしくお願いいたします。

▶:父が一番したかったことは、今の登記が「山林」なので、「山林」の名義変更をしたく、関わる全ての人達の同意がいると聞き、父も随分長い間調べたようです。私も調べましたが今更皆目見当がつかない人も多々おり不可能でした。
このような場合「山林の名義変更は、できるのでしょうか?」出来るのであれば、どうすればいいのでしょうか、お教えください。

▶:ネットを読むと、現在は、「山林」のままだとお墓も勝手に建てられないようですが、やはりそうなのでしょうか? 「山林」の登記のままで、父の実子や孫などの、父の戸籍には入っていない身内でも、「山林」で登記されたこの場所に、今後も、慣習で、お墓は建てられますか? 

■:今後、位牌の管理や祭祀をやっている者(現在は父)が、お墓の管理も一緒に責任をもってやっていくために、山林(=実際は「墓地」)の名義を、三世代前の者から父に変更しておきたいのです。せめて山林で登記されている地目を「墓地」に変更して、位牌や祭祀と、そして墓地群をセットにして、今後も一人の者が継承していくという状況を作りたいのです。
 山林を墓地に変更出来るとして、家系図が必要であるというならば、家系図はある程度の範囲までは用意できます。が、その末裔まではというと分からなくなっています。しかし、この「山林」以外の不動産などは全て、三世代前の者からの手続きを踏んで、次々と父まで相続してきたことは証明できます。 
 現在は「山林」として登記される場所は実際は「墓地」のみとして使用されてきました。そこで、実際の使用は「墓地である」とされ認めてもらえたら、代々に続き、墓地や祭祀や位牌の面倒をずっとみてきた父に、「山林」の名義ではなく、「墓地」に地目を変更したのち、実績から名義も三世代前から父に変更できるのではないか、と、思ってきました。
 
 恐らく、昔は、相続と言えば、自宅に近い私有地の「山林」に建てたお墓の管理なども全てを受け継ぐのは当然だったので、自宅近くの山林の中にあった墓地群については、父から数え二世代前の者は、わざわざ三世代前からの名義変更をしなかったのでしょう。周りがうっそうとした山林なので、墓地群も「山林」扱いになっていったのではないかと思うような場所です。お墓参りは、他人の私有地の道なき道(がけ状態)をよじ登り(昔からの了解がある)、水道もなく(昔は近隣の井戸水をもらう慣習もあったが)水は今も父や私たちがその崖道を担いで運んでいます。お墓は相当多くあり、水も大量に要ります(=今も昔もほとんど変わらない)

 先祖からずっと墓地として使っていた場所(山林の中の一部を平らにしたような場所)なので、その必要性を感じなく、父から二世代前の者が三世代前の者からの名義変更をしないままにした結果、今は「山林」という地目になってしまった様です。しかしながら、この場所は、百年以上続いてずっと墓地だった(宝暦や明和のお墓もある)という現状から、まず山林の地目を「墓地」に変更して、三世代前の名義のままの「墓地」(=現状は「山林で登記されている」)の名義を、父に変更することは、出来るのでしょうか? 
 
 父の相続は私がすることになりましたが、父と私の主人は養子縁組が必要で、成人している子供たちに説明も必要です。もう父は相当耄碌してきており早急に解決したい状況です。どのような方法でもいいのです。今後お墓に対する考え方も変わってくると思います。子供たちも含め子孫には、都会暮らしや勤務の都合で遠方に住む者も増えてきます。田舎にあるお墓群だけが、実家にある位牌や祭事や、他の不動産などの相続から切り離され扱われないようにしときたいのです。
 
 父や私以降の、これまでのことを全く知らない興味がない子孫の代で、無縁仏になってしまったということがないようにと思います。これからの子孫には、便利なようにお墓の移動をしてもかまいませんが、せめて、実家で守ってきたお墓群についても、実家にある位牌や祭祀や他の相続とセットで考え対応していってほしいのです。そのために、どのような方法でもいいので、三世代前の名義になった「山林」の名義を、「墓地」の地目へ変更して父への名義に変更しておきたいのです。

 或いは、四方が他人名義の土地で、子孫の消息も分からないので、絶対売買されることはないのですが、地目を「墓地」にしておけば、慣習から、届けを出せば、間違いなく、今後も身内のお墓は建てられると思われるのです。いよいよのときはお墓の移動も仕方がないですが、一番は、子孫がこの墓地を活用していき無縁墓地に決してしないというのが一番うれしいと、父も私も思っています。

▶名義変更が必要な「山林」の地目を「墓地」に変更出来ますか?そして現在の「山林」の名義人より二世代後の、父の名義に変更することは出来ますか?
稚拙な説明でお恥ずかしいですが、調べ悩み考えた末のご相談です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

現在も実態は山林ではなく墓地としてのみ使っております。

今後も墓地としてのみ使用します。

=現況 墓地なら、その山林がある地域の土地家屋調査士へ

通常、昭和の時代に墓地にされてるのですけどね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。山林ということで、ずっと税金を払ってきたことが今となると災いしてしまっていたのか、と思いはじめました。ご参考にします。

お礼日時:2017/08/25 00:57

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